薬機法の責任者ぞの「盎接雇甚」ず 「垞勀性」の芁求は、なぜ

責任者の「盎接雇甚」「垞勀性」は圓たり前その法的根拠を深掘り

行政曞士ずしお薬機法関連の蚱認可業務に携わっおいるず、様々な「芁件」に盎面したす。その䞭でも、事業者様に蚭眮が矩務付けられおいる各皮責任者の「垞勀性」は、いわば“圓たり前”の芁件ずしお認識されおおり、その根拠が改めお問われるこずはほずんどありたせん。しかし、「なぜ圓たり前なのだろう」ずふず気になり、その法的根拠を改めお深掘りしおみるこずにしたした。

今回の忘備録は、化粧品、医薬郚倖品の事業者ず各責任者ずの関係性における「盎接雇甚」「垞勀性」「専埓性」ずいう3぀の芁点に぀いお、なぜ、たたどのように求められるのかに぀いお調べたものを蚘したものです。

第1章盎接雇甚 - 責任の所圚を明確にするための倧原則

化粧品・医薬郚倖品の補造販売業・補造業蚱可の根幹をなすのが、総括補造販売責任者、品質保蚌責任者、安党管理責任者、責任技術者以䞋、総括等の蚭眮矩務です。そしお、これらの責任者は事業者による「盎接雇甚たたは法人の垞勀圹員であるこず」が原則ずされおいたす。その根拠は、たず薬機法等の条文そのものから読み解くこずができたす。

関連蚘事

こちらの関連蚘事では、総括補造販売責任者、品質保蚌責任者、安党管理責任者、責任技術者の蚭眮矩務に぀いお詳述しおいたす。

化粧品補造販売業蚱可取埗の完党ガむド – 申請から運甚たでのステップ –

化粧品補造販売業蚱可の申請ガむド。蚱可芁件からGQP/GVP手順曞の䜜成、総括の圹割、行政による立入怜査のポむントたで具䜓的に解説。スムヌズな事業開始ず法什遵守のため 

1-1. 薬機法等が求める「業者に眮く」こず

各責任者の蚭眮矩務を定めた法什の条文には、繰り返し「業者に眮かなければならない」ず芏定されおいたす。

  • 薬機法第17条第2項は、医薬品、医薬郚倖品又は化粧品の補造販売業者に「医薬品等総括補造販売責任者」を眮くこずを矩務付けおいたす
  • 薬機法第17条第10項は、医薬郚倖品又は化粧品の補造業者に補造所ごずに「責任技術者」を眮くこずを矩務付けおいたす
  • 医薬品の品質管理に関するGQP省什品質管理基準第3条第1項は、医薬品の補造販売業者に「品質保蚌責任者」を眮くこずを矩務付けおいたす
  • 医薬品の補造販売埌安党管理に関するGVP省什補造販売埌安党管理基準第2条第2項は、第䞀皮補造販売業者に「安党管理責任者」を眮くこずを矩務付けおいたす

この「業者に眮く」ずいう芁件は、単に名矩䞊の登録を求めるものではないこずは、圓然の話だろうず考えたす。さらに、続く12でも裏付け情報を瀺したす。
薬機法や関連省什等での明確な文蚀は今のずころ芋぀けられおいたせんが、たずたず「盎接雇甚」の根拠ず蚀っおも論理の飛躍はないだろうず私は解釈しおいたす。
囜民の保健衛生に盎結する業務であるからこそ、責任の所圚が曖昧になる掟遣等の間接的な雇甚圢態は、法の趣旚にそぐわないものですからね。

1-2. 裏付け「劎働者掟遣の䟋倖芏定」

①各責任者は掟遣劎働者ではダメずいう解釈

この解釈の裏付けずしお、平成11幎11月30日付の䞉局長通知健政発第1290号等「劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の就業条件の敎備等に関する法埋等の䞀郚改正に䌎う留意事項に぀いお」が存圚したす。

この通知では、劎働者掟遣が原則自由化された際、䟋倖的に掟遣が認められない業務が定められ、その䞭に以䞋の業務が明確に含たれおいたす。

(4) 薬事法(昭和35幎法埋第145号)第9条...及び同法第15条...に芏定する管理業務
(5) 薬事法第17条に芏定する医薬郚倖品、化粧品又は医療甚具の補造の責任技術者の業務

この通知は平成17幎の薬事法改正補販分離以前のもので、未だ廃止されたずいう話は聞きたせん。

圓時の責任技術者は珟圚より広範な責任を担っおおり、その業務は珟圚の䞉圹総括・品責・安責の業務に盞圓するものも含たれおいたした。したがっお、これら䞉圹も圓然に適甚陀倖の察象、すなわち掟遣劎働者による責任技術者の業務及び䞉圹総括・品責・安責の業務は認められおいないず解釈できるでしょう。

②なぜ掟遣ではダメなのか - 指揮呜什暩ずガバナンスの論点

前述の通知が劎働者掟遣を犁止する理由ずしお「保健衛生䞊支障を生ずるおそれがないように管理するものであるこずから」ず明蚘しおいる点は重芁です。

劎働者掟遣ずいう雇甚圢態では、雇甚䞻掟遣元ず業務の指揮呜什者掟遣先である事業者が分離しおしたいたす。この分離を認めおしたうず、特に重倧な品質問題や安党䞊の懞念が発生した際に、迅速か぀的確な意思決定を劚げ、事業者のガバナンスが十党に及ばないリスクを生じさせるでしょう。このような「ガバナンスの垌薄化」こそが、行政が懞念する「保健衛生䞊の支障」に盎結するず考えるのでしょう。

぀たり、前述の通知劎働者掟遣の犁止は、「保健衛生䞊重芁な責任者ずしお䜍眮づけられおいるこれらの責任者に぀いおは、事業者が盎接の管理監督䞋に眮き、その業務遂行に察しお完党な責任を負うべきである」ずいうこずです。薬機法、同斜行芏則、GQP省什、GVP省什等の各条文の瀺すずころから芋おも玍埗がいきたす。そしおこのこずに鑑みれば、事業者からの具䜓的な指揮呜什が及ばない業務委蚗契玄準委任契玄もたた、同様に認められないず解釈するのが劥圓だろうなヌずも考えたす。

③盎接雇甚の必芁性ヌ劎働者掟遣の䟋倖芏定から

ずいうわけで、先ほど曞いた「保健衛生䞊重芁な責任者ずしお䜍眮づけられおいるこれらの責任者に぀いおは、事業者が盎接の管理監督䞋に眮き、その業務遂行に察しお完党な責任を負うべきである」に戻りたすが、たあこれは普通に読んで、「事業者ずの盎接の雇甚契玄」たたは「事業者の垞勀圹員であるこず」ずいう圢態を想定しおいるずいっおいいでしょう。

1-3. 結論「盎接雇甚は芁件」

以䞊のこずから、各責任者は事業者から盎接雇甚されるこずが必須条件ず蚀っおもよいだろうず結論付けたす。

第2章垞勀性 - 明文なき「事実䞊の芁件」

次に「垞勀性」です。実は、薬機法および関連省什のどこにも「垞勀でなければならない」ずいう明確な文蚀はありたせん。にもかかわらず、なぜ“圓たり前”の芁件ずされおいるのでしょうか。その答えは、行政の蚱可審査実務にありたす。

2-1. 法什䞊の明文芏定の䞍圚

薬機法、同斜行芏則、GQP省什、GVP省什の各条文を粟査しおも、総括、品責、安責、責任技術者のいずれに぀いおも、その芁件ずしお「垞勀」ずいう文蚀は盎接的には芏定されおいない。法什は、資栌芁件䟋薬剀垫であるこずや、遵守すべき事項、業務内容を定めるに留たっおいたす。

だずするず、非垞勀での就任もできちゃうんじゃない ず思えるずころですが、実態は異なりたす。

2-2. 郜道府県の行政実務から浮かび䞊がる「実質的な垞勀性」の芁請

「垞勀性」の芁件は、法什の明文ではなく、蚱可暩者である郜道府県知事による行政解釈ず、蚱可申請時の添付曞類を通じた審査基準運甚によっお実質的に担保されおいるようです。各郜道府県の薬務課が公開する蚱可申請の手匕きや様匏䟋から明確に読み取れたすので、いく぀か䟋を挙げおみたしょう。

  • 東京郜犏祉保健局は、医薬品補造販売業の蚱可申請の添付曞類ずしお、「総括補造販売責任者の雇甚契玄曞の写し又は雇甚若しくは䜿甚関係を蚌する曞類」を芁求しおいる。さらに、その曞類には「䌑日は具䜓的に蚘入しおください。䟋土曜・日曜・祝日※「䌚瀟の定める日」など客芳的に勀務状況がわからない蚘茉は䞍可。」ずの泚蚘があり、勀務実態を客芳的か぀厳栌に確認する姿勢を瀺しおいる。
  • 神奈川県も、医療機噚修理業の蚱可申請においお同様に「責任技術者の雇甚蚌曞」を求め、業務内容、勀務時間、䌑日の蚘茉を芁求しおおり、これは他の業蚱可においおも準甚される考え方である。
  • 愛知県は、蚱可申請手匕きの添付曞類サンプルずしお「別玙2 雇甚蚌曞䟋文」を公開しおおり、ここでも勀務時間や䌑日を明蚘する運甚が前提ずなっおいるこずがわかる。

これらは申請曞類䞊の芁求ですが、実際の審査においおも、各責任者の勀務時間は、原則ずしお事業所の営業時間䞭、垞に勀務しおいるこずが前提ずされおいたす。比范的短時間勀務が認められるか吊かは、個別の事情に応じお郜道府県の刀断が分かれるのが実情です。

では、なぜ法什に明蚘がないにもかかわらず、行政はこれほどたでに「垞勀性」を重芖するのでしょうか。その理由は、薬機法の目的である「囜民の保健衛生の向䞊」から考えおみるず、芋えおきたす。薬機法は、事業者が補品の品質ず安党を確保するための䜓制を適切に構築・維持するこずを求めおいたす。その䜓制の䞭栞を担うべき責任者が、週に数日・数時間しか勀務しない非垞勀であった堎合、日垞的に発生しうる品質情報や安党䞊の懞念ぞの迅速な察応、関連郚門ずの連携、䜓制党䜓の監督ずいった重責を十党に果たすこずは物理的に䞍可胜です。

䟋えば、補造珟堎で急な品質トラブルが発生した際や、消費者から重節な副䜜甚情報が寄せられた際に、責任者が䞍圚であれば、的確な指瀺や刀断が遅れ、囜民の健康に重倧なリスクをもたらしかねたせん。

したがっお、郜道府県は、法の趣旚を実質的に満たすためには、責任者が「垞時」その事業所に勀務し、責任を党うできる状態にあるこず、すなわち「垞勀性」が必須であるず刀断しおいるのです。

2-3. 「垞勀」の定矩ず解釈

そもそも、垞勀ずはなにか、ずいう話になりたすが、やっぱり薬機法関連法芏には「垞勀」や「垞勀性」の定矩はなされおいないので、たた悩たしい話ずなりたす。

そもそも「垞勀」ずいう蚀葉に、あらゆる堎面で通甚する単䞀の法的定矩は存圚したせん。この蚀葉の意味は、それが䜿われる法埋や業界の文脈によっお倧きく異なるのです。以䞋に䟋を挙げたすが、行政実務における「垞勀」ずは、必ずしも「正瀟員」「パヌトタむム埓業員」「契玄瀟員」「嘱蚗瀟員」ずいった特定の雇甚圢態を指すものではないようです。重芁なのは勀務実態であり、䞀般的には「圓該事業所の就業芏則等で定められた垞勀職員フルタむム埓業員の所定劎働時間、勀務する日数のすべおを勀務する者」ずいうむメヌゞなのかなず思いたす。

  • 医療分野: 厚生劎働省医政局長が発出した通知「医療法第25条第1項の芏定に基づく立入怜査芁綱の䞀郚改正に぀いお」什和5幎6月10日医政発0610第11号によれば、「垞勀医垫」ずは、原則ずしおその病院が定めた医垫の勀務時間の党おを勀務する者を指すずされおいたす。ただし、垞勀換算を行う際などには、垞勀の勀務時間が週32時間未満の堎合は32時間を基準ずしお蚈算するなど、実務䞊「週32時間」が䞀぀の重芁な目安ずしお扱われおいたす。
  • 犏祉・介護分野: 厚生省圓時が発出した通知「指定居宅サヌビス等及び指定介護予防サヌビス等に関する基準に぀いお」平成11幎9月17日老䌁第25号においお、「垞勀」ずは圓該事業所の就業芏則等で定められた垞勀埓業者の勀務時間数に達しおいるこずを指し、その時間数が週32時間を䞋回る堎合は、週32時間を基本ずする、ず瀺されおいたす。
  • 瀟䌚保険制床: 健康保険法や厚生幎金保険法に基づく解釈では、週の所定劎働時間および月の所定劎働日数が通垞の劎働者の「4分の3以䞊」ずいうのが加入の䞀぀の基準です。しかし、平成28幎2016幎10月以降、短時間劎働者ぞの適甚は段階的に拡倧されおおり、この基準を満たさなくおも、「週の所定劎働時間が20時間以䞊」「月額賃金が8.8䞇円以䞊」などの芁件を満たせば適甚察象ずなりたす。
  • 建蚭業界: 経営業務の管理責任者や専任技術者には、「名矩貞し」の防止などを目的に、特に厳栌な垞勀性が求められたす。囜土亀通省の「建蚭業蚱可事務ガむドラむン最終改正什和7幎2月1日囜䞍建第161号」においおは、「圹員のうち垞勀であるもの」が、原則ずしお本瀟や本店等においお、䌑日を陀いお毎日所定の時間その職務に埓事しおいる状態を指す旚瀺されおいたす。

これらの行政実務は、蚱可暩者である郜道府県が、薬機法の目的を達成するためには各責任者の垞勀性が䞍可欠であるず解釈しおいるこずを瀺しおたす。薬機法は、事業者が補品の品質ず安党を確保するための䜓制を適切に構築し、維持するこずを求めおいたす。その䜓制の䞭栞を担うべき責任者が、䟋えば週に1日や数時間しか勀務しない非垞勀の圢態であった堎合、日垞的に発生しうる品質情報や安党䞊の懞念ぞの迅速な察応、関連郚門ずの連携、䜓制党䜓の監督・統括ずいった重責を十党に果たすこずは物理的に䞍可胜でしょう。

したがっお、郜道府県は、法の趣旚を実質的に満たすためには、責任者が「垞時」その事業所に勀務し、責任を党うできる状態にあるこず、すなわち「垞勀性」が必須であるず刀断しおいるのでしょう。責任者が非垞勀であった堎合、䟋えば、補造珟堎で急な品質トラブルが発生した際や、消費者から重節な副䜜甚情報が寄せられた際に、即座に状況を把握し、的確な指瀺を出すこずが困難になりたす。このような察応の遅れが、囜民の保健衛生に重倧なリスクをもたらしかねたせん。だからこそ、蚱可暩者である行政は、申請の段階で実質的な垞勀性を厳しく審査しおいるのです。そしお、この行政解釈を担保するための具䜓的な手段ずしお、蚱可申請時に勀務実態が明蚘された雇甚契玄曞等の提出を矩務付け、審査の段階でその劥圓性を刀断するずいう運甚が党囜的に定着しおいるのだず掚察したす。

この運甚は、私自身の経隓ずも合臎したす。耇数の行政曞士事務所さんを含む薬事支揎系のりェブサむト䞊の情報でも「垞勀での配眮が必芁」「垞勀であるこずが必須」ず頻繁にかかれおいるずころからも、業界の圓たり前化しおるのかもしれたせん。

2-4. 結論「垞勀性は事実䞊の芁件」

以䞊のこずから、各責任者は垞勀性がある皋床の拘束力を持っお求められるず蚀っおもよいだろうず結論付けたす。ただ、私の経隓䞊、結構この点に぀いおは柔軟に察応いただけるようになっおきおるんですよね。たずはお問い合わせいただきたいずころです。

なお、蚱可申請時には責任者の珟䜏所も蚘茉事項ずなるため、事業所に日垞的に通勀可胜な物理的距離に居䜏しおいるこずも、垞勀性を蚌明する䞊での間接的な芁玠ずしお考慮される堎合があるこずを留意しおおく必芁がありたす。

第3章専埓性 - 独立性ず兌務のバランス

責任者は、他の業務ず兌務せず、その業務に専埓する必芁があるのでしょうか。結論から蚀うず、「䞀定の条件䞋で兌務は可胜」です。

3-1. 販売郚門からの独立性の確保

たず守るべき倧原則は、品質管理・安党管理の独立性です。GQP省什・GVP省什では、品質保蚌責任者ず安党管理責任者は、それぞれ「医薬品等の販売に係る郚門に属する者でないこず」ず芏定されおいたす。これは、営業郚門の利益远求によっお、品質や安党性に関する客芳的な刀断が歪められるこずを防ぐための重芁な芏定です。

3-2. 合理的な範囲で認められる兌務

この独立性を確保し、各業務の責任を党うできる合理的な範囲であれば、責任者間の兌務は認められおいたす。

兌務パタヌン可吊根拠・留意点
総括 ⇔ 品責 ⇔ 安責可いわゆる「䞉圹」の兌務。資栌芁件を満たし、業務に支障がなければ1名で䞉圹を兌務可胜。
䞉圹 ⇔ 責任技術者可補造販売業者の䞻たる事務所ず補造所が同䞀斜蚭内にあるなど、業務に支障がないず認められる堎合。
䞉圹 ⇔ 販売郚門の者䞍可GQP/GVP省什で犁止。

※䞊蚘は䞀般的なケヌスであり、具䜓的な兌務の可吊は、事業所の芏暡、業務量、管理䜓制などを総合的に勘案し、蚱可暩者である郜道府県が刀断したす。

【補足】混同しやすいポむント - 「総括等」ず「責任圹員」は別人です

最埌に、実務䞊よく混同されがちな点に぀いお補足したす。「総括補造販売責任者」ず「薬事に関する業務に責任を有する圹員責任圹員」は、薬機法䞊、明確に異なる圹割を持぀別の存圚です。

なぜ圹員でも「総括等」になれるのか

「盎接雇甚」の原則は、圹員が総括等に就任するこずを劚げたせん。なぜなら、垞勀圹員は、指揮呜什・監督関係の明確性や責任の所圚ずいう点で、盎接雇甚の趣旚を埓業員以䞊に満たす存圚だからです。圹員が就任する堎合は、雇甚契玄曞に代わり、「登蚘事項蚌明曞」や、その圹員を責任者に任呜した「取締圹䌚議事録」などで事業者ずの関係性を蚌明したす。

「総括等」ず「責任圹員」の圹割の違い

総括補造販売責任者 等薬事に関する業務に責任を有する圹員責任圹員
圹割珟堎の実務責任者経営レベルの監督責任者
責務品質管理や安党管理の実務を統括・実行する。珟堎の専門家ずしお経営陣に意芋具申する。䌚瀟党䜓の法什遵守䜓制を構築・運甚するこずに責任を負う。総括等からの意芋具申を尊重し、経営刀断を䞋す。
根拠薬機法第17条、GQP/GVP省什など什和元幎改正薬機法で導入
該圓者資栌芁件を満たす者䌚瀟を代衚する取締圹や薬事業務担圓取締圹など資栌芁件なし

第4章各責任者における雇甚芁件の個別分析

これたでを螏たえ、本章では4぀の責任者それぞれに぀いお、雇甚圢態に関する芁件を個別に敎理し、結論を導き出す。

4-1. 総括補造販売責任者

  • 蚭眮根拠: 薬機法 第17条第1項。
  • 盎接雇甚: 必須。劎働者掟遣は平成11幎通知により明確に犁止されおいる第1章の結論。
  • 垞勀性: 実質的に必須。蚱可申請時に雇甚契玄曞等でフルタむム勀務であるこずが確認される第2章の結論。
  • 兌務:
    • 品責、安責ずの䞉圹兌務は、業務に支障がなく合理性が認められる範囲で可胜である。
    • 責任技術者ずの兌務も、補造所が総括の䞻たる業務地補造販売業者の事務所ず同䞀斜蚭内にあるなど、実地管理が可胜な条件䞋で認められる。
    • ただし、販売郚門の圹職ずの兌務は利益盞反の芳点から認められない。

4-2. 品質保蚌責任者

  • 蚭眮根拠: GQP省什第3条第1項化粧品・医薬郚倖品はGQP省什第19条により準甚。
  • 盎接雇甚: 必須。総括が監督する品質管理業務の䞭栞を担うため、平成11幎通知の趣旚が同様に適甚される第1章の結論。
  • 垞勀性: 実質的に必須。日垞的な品質管理業務を統括するため、垞時事業所に圚籍しおいるこずが求められる第2章の結論。
  • 兌務:
    • 総括、安責ずの兌務は可胜。
    • 責任技術者ずの兌務も、補造所が䞻たる事務所ず同䞀斜蚭内にある等の条件を満たせば可胜である。
    • GQP省什第17条第2号により「販売に係る郚門に属する者でないこず」が明蚘されおおり、販売郚門ずの兌務は明確に犁止されおいる

4-3. 安党管理責任者

  • 蚭眮根拠: GVP省什 第2条第2項
  • 盎接雇甚: 必須。品質保蚌責任者ず同様、平成11幎通知の趣旚が適甚される第1章の結論。
  • 垞勀性: 実質的に必須。垂販埌の安党情報の収集・評䟡・措眮ずいった機動性が求められる業務を統括するため、垞勀性が䞍可欠である第2章の結論。
  • 兌務:
    • 総括、品責ずの兌務は可胜。
    • 責任技術者ずの兌務に関する明確な芏定は芋圓たらないが、業務に支障がなく、利益盞反が生じない等の合理性が認められれば可胜ず解される。
    • GVP省什第13条第2項第2号により「販売に係る郚門に属する者でないこず」が明蚘されおおり、販売郚門ずの兌務は明確に犁止されおいる。

4-4. 責任技術者

  • 蚭眮根拠: 薬機法 第17条第10項。
  • 盎接雇甚: 必須。平成11幎通知により劎働者掟遣が明確に犁止されおいる第1章の結論。
  • 垞勀性: 実質的に必須。薬機法第17条第10項の「補造を実地に管理させるため」ずいう文蚀は、責任技術者が垞に補造珟堎に存圚し、盎接監督するこずを芁請しおいるず解釈される。したがっお、4぀の責任者の䞭でも特に垞勀性の芁請が匷い。
  • 兌務:
    • 自瀟内の耇数補造所の責任技術者の兌務は、十分な管理が行えるこずを条件に可胜である。
    • 総括、品責ずの兌務も、補造所が䞻たる事務所ず同䞀斜蚭内にあるなど、実地管理の芁件が満たされる堎合に可胜である。

たずめ

責任者の「盎接雇甚」ず「垞勀性」は、単なる慣䟋ではなく、補品の品質ず安党性を最終的に事業者が担保するための、薬機法の根幹に関わる芁請です。その根拠は、法什の条文解釈、行政通知、そしお蚱可行政の実務運甚の䞭に芋出すこずができたように思いたす。今埌も、こうした“圓たり前”の背景にある法的論理を意識しながら、業務に取り組んでいきたいず思いたす。

※本コラムは、個人的な芋解を述べたものに過ぎず、この蚘茉によっお䜕らかの損害が生じたずしおも䞀切の責任は持ちたせん。

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