「海外化粧品を輸入して売りたい!」実務ガイド:ステップ4 | 販売開始のための届出実務
輸入化粧品の実務ガイド基礎知識編から始まったロードマップも、いよいよ最終工程です。
ステップ1:成分チェックを終え、ステップ2:海外メーカーとの交渉も無事に完了。そしてステップ3:製造販売業の許可取得が済んだ(あるいは目処が立った)あなたに、最後に立ちはだかるのが「届出」の壁です。
2026年現在、オンライン化と窓口申請が混在する中で、迷わず最短で販売開始へ漕ぎ着けるための実務を解説します。
1. 届出前の「事前準備」:海外メーカーの登録(PMDA)
製品ごとの届出を出す前に、済ませておかなければならない「業者登録」の手続きがあります。これを行わないと、届出書に記載する「メーカー(工場)のコード」が発行されません。
- 提出先: 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
- 必要な手続き:
- 外国製造業者届: 海外工場の名称・住所などを登録します。
- 外国製造販売業者届: 海外の製造販売元を登録します(※形態により不要な場合もあります)。
- 実務のポイント: これらは都道府県ではなく「国(PMDA)」の管轄です。登録完了までに数週間〜1ヶ月程度かかることもあるため、ステップ3の許可取得と並行して進めておくのが、リードタイムを短縮するコツです。
2. 輸入販売直前に必要な「製品の届出」
メーカー登録が完了し「業者コード」を入手したら、いよいよ製品ごとの手続きです。
- 化粧品製造販売届: 「この製品を私が責任を持って日本で売ります」という宣言。製品名ごとに、所在地の都道府県知事に対して提出します。
💡 実務の知識:輸入届の廃止について かつて存在した「化粧品輸入届」は、2016年(平成28年)1月1日をもって廃止されました。現在は、上記の「製造販売届」の控え等を通関時に提示する運用となっています。
3. 申請方法の現状:オンラインと「窓口FD申請」の使い分け
行政手続きのデジタル化により、インターネット経由の「オンライン提出」も選べます。しかし、実務の最前線では、今なお「窓口でのFD申請(CD-R等の持参)」が最強の選択肢として選ばれています。
なぜ「窓口でのFD申請」が選ばれるのか?
- 補正への即時対応: オンライン申請では修正指示がメール等で届くためタイムラグが発生しますが、窓口なら軽微なミスはその場で指摘・訂正でき、その日のうちに受理されます。
- 「受領印」という物理的エビデンス: 受付印が押された紙の控え(正本)は、取引先への証明やファイリングにおいて、依然として高い信頼性と利便性があります。
あわせて読みたい:より詳しい使い分けの判断基準はこちら 化粧品の手続き、窓口申請とオンライン申請どっちが正解?現役行政書士の実感
4. 実務でハマりやすい「販売名」の付け方と戦略
ステップ4で最も多いミスが、「販売名」の不備です。受理されるためには、東京都健康安全研究センターの「化粧品の販売名について」等の指針に沿った命名が必要です。
- 他社製品と紛らわしい名称: 有名ブランドに酷似しているもの。
- 医薬品的な効果を連想させる: 「アトピー」「ニキビ専用」「メディカル」など。
- 誇大・不当な表現: 「最高」「世界一」「アンチエイジング(※対面販売等を除き原則不可)」など。
- シリーズ展開: 色違いや香り違いは「シリーズ名 + 色番号」といったルールで整理することもできます。
💡 実務のアドバイス:販売名の戦略と事前相談
① 窓口から非対面相談へのシフト 以前は届出提出時の窓口で、担当者とその場で協議することも多かった販売名ですが、現在はルールが変わりつつあります。例えば東京都のように、窓口での対面相談以外の形式を推奨する自治体も増えています。判断が難しいラインの名称については、差し戻しを防ぐためにも十分なリードタイムを確保し、事前に管轄窓口へ相談しておくのが、スムーズな受理への近道です。
② 長期ビジネスを見据えた「安全圏」での勝負 申請当時は受理された「攻めた名称」でも、数年後にシリーズ品を追加しようとした際、規制が厳格化していてネーミングが繋がらなくなるケースがあります。ブランドを長く育てるなら、最初から安全圏の名称を選択するのも賢い経営戦略です。
5. ステップ1・2の「蓄積」がここで活きる
届出データ自体に成分情報は入りませんが、ステップ1・2のデータは以下の実務の核となります。
- 法定表示の作成: ステップ1で特定した「表示名称」は、パッケージの全成分表示のベースになります。
- 製品標準書の整備: ステップ2で入手した成分表やTDSは、法的に義務付けられている「製品標準書」の作成に不可欠です。
情報の裏付けが曖昧なまま販売し、後の収去検査(抜き打ち検査)等で不一致が発覚すると、販売停止・全品回収という大きな損害を招きます。
6. 届出控えと「通関」の連携
「化粧品製造販売届」の控え(受付印のある正本等)と「化粧品製造販売業許可証」の写しを税関(通関業者)に提示することで、輸入化粧品の実務ガイド基礎知識編で解説した「関税法第70条(他法令の証明)」をクリアできます。これらが、荷物を引き取るための「鍵」となります。
まとめ:正しい手続きが「ブランドの未来」を作る
全4回にわたるロードマップ、いかがでしたでしょうか。
- 通関に必要となる情報を知り(基礎知識編)
- 成分を調べ(ステップ1)
- メーカーと交渉し(ステップ2)
- 許可を取り(ステップ3)
- 適切に届け出る(ステップ4)←この記事です
この一連の工程を一つずつクリアしていくプロセスこそが、あなたの扱う海外コスメを「日本の正規品」として輝かせるための唯一の道です。
税関クリアし輸入するために
基礎知識編
まずはここから。「他法令の証明」の説明含め全体をお伝えしています。
成分・法定表示の事前確認
STEP 1
海外の成分表を日本の「化粧品基準」に照合。ここでの判断ミスは全回収のリスクに直結します。
海外メーカーと交渉、取決め
STEP 2
海外メーカーから情報を引き出す交渉とNDA締結について。
2種類の「業許可」の取得
STEP 3
「製造販売業」と「製造業」の許可。人的要件(三役)の常勤性など、実務上の壁を解説した記事です。
販売開始のための届出実務
STEP 4
輸入化粧品では、2つの届け出でようやく「他法令の証明」をクリアできるようになります。

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