「海外化粧品を輸入して売りたい!」実務ガイド:ステップ1 | その製品、日本で売れる?成分チェックと日本名特定
輸入化粧品の実務ガイド基礎知識編(「海外化粧品を輸入して売りたい!」実務ガイド:基礎知識編 | 成功へのロードマップと全4ステップの全体像)で示した通り、輸入ビジネスの「ステップ1」は、手元にあるその製品が「日本のルールで販売できるか」の一次判定を行うことです。
海外では人気でも、日本の基準ではNGというケースは珍しくありません。せっかく輸入したのに「販売禁止」で全品廃棄……という最悪の事態を避けるために、まずはこの記事で成分チェックの「正しい進め方」を把握しましょう。
1. 大前提:薬機法で「禁止された化粧品」に該当しないことの確認
海外メーカーと交渉を始める前に、まず私たちが何を「証明」しなければならないのかを知る必要があります。それは、輸入しようとする製品が、日本の法律(薬機法)で定められた「禁止された化粧品」に該当しないことです。
チェックすべき基準の全体像
日本の水際(通関)および国内流通において、クリアしなければならない主なハードルは以下の通りです。
- 成分・分量の基準:
- 承認化粧品の内容との一致(承認が必要な製品の場合)
- 「化粧品基準」(配合禁止・制限成分)への適合
- 「生物由来原料基準」(BSE対策等)への適合
- 「タール色素を定める省令」(法定色素)への適合
- 品質・衛生状態の基準:
- 異物混入、変質、病原微生物による汚染がないこと
💡 さらに深く知りたい方へ
これら各基準の法的な詳細解釈や、実際に安全性を証明するための「試験検査」の実務については、以下の記事でさらに深掘りして解説しています。
2. 基礎知識:輸入前に知っておくべき「2つの成分名称」
海外製品を輸入する際、成分には「共通名称(INCI名)」と「日本独自の法定名称(化粧品表示名称)」があることを理解しなければなりません。
INCI名(インキめい)とは?
「化粧品原料の国際命名法」に基づいてつけられた化粧品原料の国際的名称で、米国パーソナルケア製品評議会(PCPC)が作成・管理しています。INCI名(私は「インキめい」と読みます)やINCI名称と呼ばれたりします。
PCPCはアメリカの業界団体ですし、INCI名は厳密には「万国共通の公的名称」とは言えません。しかし、化粧品の成分表示をグローバルに統一するためのアイデアから生まれたもので、アメリカやEUをはじめ、多くの国が自国の成分表示ルールを作成する際にこのINCI名を参照しています。日本も例外ではなく、化粧品を輸出入する際の「共通言語」として事実上の標準(デファクトスタンダード)となっているため、実務上は非常に重宝されます。
現在、一般的に日本で手に入る化粧品の成分のほとんどは、既にINCI名が登録されています。世界中で製造・販売されている化粧品は、おおむねINCI名に則った配合成分の表示がなされている現状からも、化粧品の成分を特定する際に国際的に通用する名称として使われていると言えるでしょう。
化粧品成分表示名称(日本名)とは?
対してこちらは「日本語の名称」ですね。2001年4月から日本国内で化粧品を販売する際はパッケージに全成分を表示することが原則となりましたが、その表示する成分の名称は日本化粧品工業連合会※作成の「化粧品成分表示名称リスト」を利用することとされています[1]。
※日本化粧品工業連合会(粧工連/「しょうこうれん」と読みました)は、2023年4月に日本化粧品工業会(粧工会/「しょうこうかい」と読みます)に改組しました。私はいまでもうっかり「しょうこうれん」と言いがちです。
もともと全成分表示は、「配合成分に関する情報を消費者に正確に伝えて、消費者がアレルギーなどを起こす可能性のある成分を避けたりと、消費者が製品を選択しやすくする」といった目的がありますので、一つの成分に対して企業が好き勝手に名前をつけるのはその目的に反しちゃいますからね。
- たとえば「H2O」も「水」と表示する場合と「天然水」と表示するのではイメージが異なりますし、アレルギーのある場合なんてアレルギー物質を避ける難易度が上がりまくりになっちゃいます。
- INCI名をそのままカタカナ読みしただけでは「表示名称」とは認められません。例えば、INCI名が「Water」であっても、表示名称は「水」でなければならず、適切な変換(和訳)が必須となります。
現在は「一つのINCI名に対して一つの化粧品表示名称」の方針でリストが作成・管理されています(初期に作成した名称などでは、まだ整理が及んでなくて一つのINCI名に対して複数の表示名称があったりします)。
💡 さらに深く知りたい方へ
実務上「化粧品表示名称がない」「INCI名がない」成分ってままあるんですけど、そういう成分を配合した化粧品を日本で流通させるためには、作成手続きが必要です。手続きはこちらで解説しています。
3. 海外メーカーから情報を引き出す「交渉」のテクニック
日本の「化粧品基準」への適合を証明するには、パッケージ裏面のリストだけでは不十分です。メーカーから詳細な「処方情報」を引き出すことが必要なんです…が、結構面倒くさがられるのはあるあるですね。
「日本の薬事行政って厳しくて有名なんだけど、それ本当なんだよね。面倒なのは最初だけだから、おねがい!」と協力を仰ぐしかありません。
3.1 実務上の重要資料リスト
これらは法的に名称が指定されているわけではありませんが、日本の基準への適合を客観的に証明するためにも、実務上は入手が強く推奨される資料です。
- Ingredients list: いわゆる成分表です。単なる材料(原料)リストではないことに注意が必要です。材料そのものが混合物である場合、その原料が何でできているのかを分解して開示してもらう必要があります。また、最終的な全成分をすべて足して100%になるかどうかの確認も必須です。
- 製品仕様書(Product Specification): 最終製品の外観、pH、比重、規格などが記載された、その製品の「正解」を定義する書類です。日本での受入検査の基準となります。
- 取り決め書(Quality Agreement): 海外メーカーとの間で、品質管理(GQP)の責任分担や、仕様変更時の連絡体制、不良品発生時の対応などを明確に取り決めた契約書類です。
- SDS(Safety Data Sheet) / TDS(Technical Data Sheet): CAS番号の特定と、重金属や微生物限度などの品質基準の確認。
- Manufacturing Process: 反応による副生成物(不純物)の残留リスクを推定。
- Certificate of Origin: 植物の学名・部位や、BSE対象成分のトレーサビリティ確保。
4. INCI名から日本名(表示名称)を特定するフロー
入手した情報を基に、以下のフローで「日本名」を特定します。
- 名称の識別とヒアリング: Ingredients listに記載された各成分が、正式なINCI名か原料の商品名(Trade Name)かを識別します。商品名であった場合にはメーカーに追加ヒアリングを行い、すべての構成成分をINCI名で開示してもらうよう情報を整えます。
- 既存日本名との照合: 各INCI名を粧工会のデータベースで検索し、日本での公式な表示名称に翻訳します。特に植物エキス等は、抽出部位(根、葉、花など)や抽出溶媒(水、BG、エタノールなど)の違いによって名称が細かく分かれているため、入手したTDSや成分表と照らし合わせた厳密な確認が必要です。
- 名称がない場合の対応: その原料を使うには、新たにINCI名や表示名称を作成・申請する必要があります。時間の余裕がない場合には、さくっと当該成分を入れ替えて日本用処方に変更してもらうこともあります。
5. 日本の「化粧品基準」照合:よくある地雷の例
翻訳した成分を日本のリストに照らします。実務で「地雷」となりやすいポイントです。
- 防腐剤: 日本では配合禁止の「ホルマリン遊離型」が海外処方に含まれていないか。
- 着色剤: 日本の法定色素(83種類)と一致するか。特に「粘膜使用制限」に注意。
- 紫外線吸収剤: 日本の配合上限を超えていないか。
6. 2026年最新の注意点:ワシントン条約とCBD
- ワシントン条約 (CITES): 植物・動物由来を問わず、学術名(ラテン語)で特定し附属書を確認。サメ由来スクワランや生薬エキス(ロクジョウ等)は特に注意が必要です。
- CBD: かつての「部位証明書」に代わり、現在はTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値への適合確認が実務の主眼となっています。
まとめ:成分チェックはビジネスを支える「保険」です
成分チェックを疎かにすることは、全回収前提で輸入し販売しようとしているのとイコールです。
- 輸入後の販売禁止・全品回収損害
- 健康被害による賠償金、課徴金リスク(売上の 4.5%)
これらを回避するための「一次判定」こそが、輸入ビジネス成功の鍵です。
ビジネス成功へのロードマップ(詳細連載へ)
ここからは、実際にビジネス(製造販売ルート)を歩むための具体的なステップを解説します。
税関クリアし輸入するために
基礎知識編
まずはここから。「他法令の証明」の説明含め全体をお伝えしています。
成分・法定表示の事前確認
STEP 1
海外の成分表を日本の「化粧品基準」に照合。ここでの判断ミスは全回収のリスクに直結します。
海外メーカーと交渉、取決め
STEP 2
海外メーカーから情報を引き出す交渉とNDA締結について。
2種類の「業許可」の取得
STEP 3
「製造販売業」と「製造業」の許可。人的要件(三役)の常勤性など、実務上の壁を解説した記事です。
販売開始のための届出実務
STEP 4
輸入化粧品では、2つの届け出でようやく「他法令の証明」をクリアできるようになります。
なぜ「伴走型」の専門家が必要なのか?
ネット上の手続き解説だけでは解決できない「泥臭い実務」が、輸入ビジネスには必ず付いて回ります。
- 「メーカーが詳細な成分表をくれない」
- 「FD申請ソフトが最新のOSで正常に動かない」
- 「景表法を意識しつつ、どこまで魅力的な広告表現が可能か」
当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、海外メーカーとのNDA締結から、2026年の最新デジタル環境への対応、さらには広告・物流まで、あなたのビジネスに「伴走」します。

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