2026年 ヘルスケア・医療の広告ネットパトロールってどんなもの?

ヘルスケア商材(化粧品・健康食品・医療機器等)や医療のオンラインプロモーション、広がりましたよね。それとともに「インターネット上の広告すべてを行政がチェックするのは難しいから」なんて言説は通用しなくなりました。当たり前ですが、一般消費者に届く情報は、規制当局にも届くんです。

2026年にもなると、行政による広告監視体制は、高度なシステムと専門家集団による「法による強制執行」のフェーズへと移行しています。本記事では、厚労省の最新の説明会記録や、実際の行政指導の現場で起きている「個人のSNS投稿への指導」といった実務の肌感覚を交え、現在のネットパトロールの仕組みと課徴金制度を解説します。

コンプライアンスを重視し、事業の持続的な成長を目指す経営層および広告担当者の方々に、ぜひ見ていただきたい記事です。

行政のインターネット広告監視(ネットパトロール)の「中の人」はどうなっているのか?

ヘルスケア広告に対する行政のハイブリッド監視体制を示すフロー図。左側に大量の広告素材、中央にAIによる自動抽出プロセス、右側に専門家による目視精査プロセスがあり、最終的に措置命令や課徴金納付命令が下されるまでの流れが描かれている。
AI(人工知能)による網羅的な自動検知と、CRO等の専門家による緻密な目視精査。2026年、逃げ道のない強固な監視システムが稼働しています。

行政によるインターネット上の広告監視は、現在「デジタル技術による網羅的な検知」と「高度な専門知識を持つプロ集団の目視精査」を組み合わせたハイブリッド体制で行われているようです。ポイントとしては、「医療機関(クリニック等)」と「ヘルスケア商材(メーカー等)」とで、監視網はそれぞれ別、だけど情報共有はするってことです。

1. 医療機関向け(医療法)の監視体制:AI×プロフェッショナル集団

医療機関(クリニック等)のやりすぎウェブプロモーションの監視・規制で名高い、厚生労働省(医政局)が管轄する「医療機関ネットパトロール事業(https://iryoukoukoku-patrol.mhlw.go.jp/)」。この事業、過去には大手コンサルティングファームである「デロイト トーマツ グループ」が受託していましたが [2]、2026年現在は国内最大手の医薬品開発受託機関(CRO)である「イーピーエス株式会社」が受託しています [3][17]。

単なるIT企業ではなく、医療やガバナンスに精通した専門機関に委託されているということで、これはつまり、単なる「NGワードの自動検索」にとどまらず、「医療ガイドラインや臨床試験に精通したプロ集団が、目視と専門知識をフル活用して文脈を読み解いている」ってことです。

令和7年度(2025年度〜)の最新動向として、急増する違反広告と国・自治体の対応力の限界を補うため、医療機関ネットパトロール事業においても「AI(人工知能)」の活用が正式に開始されています [4]。 単なる「NGワードの自動検索」にとどまらず、成長するAIによるスクリーニングが開始されているというわけですね。監視システム、成長してます。

ネットパトロールに寄せられる違反疑いの通報は、以下のように年々明確な増加傾向を示しています。監視網が、着実に狭まってきているのがよくわかりますね!

  • 令和5年度(2023年度): 全体通報受付は4,854サイト
  • 令和6年度(2024年度): 全体通報受付 7,052サイト
  • 令和7年度(2025年度・2月時点): 全体通報受付 6,324サイト

ネットパトロールから通知を受けた違反事例のうち、2回目の確認まで入れると90%〜88%が改善されているとのことです[5]。

まあそもそも、医療機関ってみんな開業後に厚労省に届出ているわけですからね、考えてみれば効率的にチェックもしやすいのかもしれません。こわいこわい。

2. ヘルスケア商材向け(薬機法・景表法)の監視体制:システム検知と「東京都」の強力な独自網

一方、化粧品や健康食品などの商材は、厚生労働省(医薬局)や各都道府県、さらには消費者庁(景表法・健康増進法)による複合的な監視が行われています。

国レベルでは、消費者庁が実施する「インターネット通信販売等適正化事業」においては、総合ネットセキュリティ企業である株式会社イー・ガーディアンが受託事業者として公表されており、システムによる不当表示の自動抽出を実施しています [6]。

そしてヘルスケア商材における広告監視の大本命といえば、地方自治体です。
地方自治体の薬務課は、一般(や同業他社)からの通報を受けて調査することもありますが、それ以外にも、他都道府県や上述のネットパトロール、独立行政法人国民生活センターなどの国及び地方公共団体、マーケットサイト等の関係機関等の連携先から情報を得て調査に至ることも多いようです。

東京都の例をお伝えしますと、東京都の監視体制は、東京都生活文化局による「景品表示法」に重きを置いたものと、東京都保健医療局による「薬機法」「健康増進法」に重きをおいたものの、管轄局を分けた二段構えで構築されており、プラスして連携する関係機関等から違反情報を吸い上げているようです。東京都生活文化局は都民からの通報サイトも構築しています。内閣府の消費者委員会(オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会)においても先進的なサイバー薬事監視の事例として取り上げられていました[7]。

  • 東京都生活文化局: 東京都は弁護士やIT専門家等の専門家7人で構成されるチームである「東京デジタルCATS」を始めとする取り組みにより、不当なデジタル広告の監視を強化しています。近年の報告を見ると、その監視の手は年を追うごとに拡大していることがわかります [8][9][10][11]。毎年数多くの事業者が景表法に基づく改善指導をピンポイントで受けており、特に、「〇〇するだけで痩せる」といった根拠のない表現や、PRであることを明示しないステルスマーケティングが厳しく摘発されています。
    • 令和5年度(2023年度): 監視件数 約16,000件(153事業者に指導)
    • 令和6年度(2024年度): 監視件数 約インターネット16,000件+SNS等240件(296事業者に指導)※SNS等広告が対象となった
  • 保健医療局: 東京都生活文化局とは別軸で、薬務課が化粧品や健康食品における「医薬品的な効能効果の標榜」を専門的に監視・指導しています [10]
  • 都民からの通報サイト:東京都生活文化局は、「悪質事業者通報サイト」で都民からの通報を受け付けています。「特定商取引法、消費者安全法、景品表示法及び東京都消費生活条例」違反を行っている事業者の指導、処分に活用する旨が明示されています。[12]

特筆すべきは、東京都が自ら探しに行く能動的なシステム監視だけでなく、以下のような多角的な「受動的通報ルート(違反発見の端緒)」を確立し、都内事業者の違反情報を一手に吸い上げている点です [10]。

  • 消費生活相談センター等の窓口に寄せられた消費者からの苦情・相談
  • 国(厚労省・消費者庁・警察庁等)や他都道府県からの情報提供ルート
  • 一般消費者や「同業他社」からの直接の通報(タレコミ)窓口

都内ではこの「生活文化スポーツ局(景表法)」と「保健医療局(薬機法)」が情報を共有しながら目を光らせており、仮に「医薬品的な効果は謳っていない」として薬機法の網をすり抜けたとしても、「合理的な根拠がない」として景表法の網にかかるという、ローカル監視網が敷かれています。

このように、商材ビジネスと医療ビジネスの双方向から、それぞれ「デジタル検知・プロの目・多角的な通報網」による包囲網が展開されているのが現在の実態です。表面的な言葉の言い換えで監視の目を逃れることは、日進月歩で難しくなってきています。

景表法や薬機法に基づく行政処分の実態については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

薬機法違反と行政手続法 — 2021年製の「新しい武器」が振るわれた日

2021年改正薬機法に基づく初の「措置命令」事例についての行政書士の備忘録。なぜ逮捕や自主改善の後に行政処分が?刑事・行政・課徴金という3つの流れを、行政手続法の視…

アフィリエイトサイトや「個人のSNS投稿」はどこまで取締り対象になるのか?

自社の公式ウェブサイトの表現を適法に保っていても、アフィリエイトサイトや個人のSNS投稿で過激な効能効果が謳われている場合、広告主や医療機関としての責任を問われるケースが急増しています。

薬機法上の「広告」とみなされるには、「顧客を誘引する意図」「商品・医院名の特定」「一般人が認知できる状態」の3要件を満たす必要があります[13]。2026年のデジタル環境下では多くのウェブ上の情報が、この解釈の下に広告とみなすことが可能です。。

 最近ちょいちょい耳に入ってくるのが、ネットパトロールの委託先(イーピーエス等)から医療法違反の注意喚起文書が届いたという医療機関さんのお話です。その中でも私が個人的に怖さを感じたのは、「患者さん個人のSNS投稿(口コミ)」についてこの注意喚起文書が来たとのお話です。どうやら「患者さんが術後のビフォーアフター写真をインスタグラムに投稿したが、クリニックのハッシュタグをつけてたために、ネットパトロールの委託先(イーピーエス等)から医療法違反の注意喚起文書が届いた」ということらしく、本当にゾッとする話ですよね…。

これに関しては、「クリニック側が依頼して書かせたわけではないから放置」の選択はベストではなく、お役所は履歴をちゃんと残すので、行政に説明をしておくことで後々のトラブルにつながることを防ぐのがいいのかなと感じます。ちょっと前までは掲示板投稿された記述の薬機法違反で界隈は賑わっていたものですが、今はSNS投稿も無視できないものになってきていますね。自社が関与する第三者の発信に対しても、不適切な表現を発見した場合には、放置がベストチョイスじゃない場合もあるという話ですね。管理監督責任はどこの範囲までなのか、ケースバイケースで都度悩まされます。

▼ リンク先の違反から自社を守るための具体的な管理手法はこちらで提案申し上げます。 [[2/6予約] 広告主を守るアフィリエイター管理](※リンク設定予定)

法人を解散(計画倒産)させれば、課徴金や個人の責任から逃げ切れるのか?

不適切な広告表現で行政処分を受けるリスクが高まった際、「最悪の場合は法人を解散させれば逃げ切れる」という認識を持つ方が一部にいらっしゃいます。しかし、逃げ切りって結構難しいものですよ。特に役職についていらっしゃる方はデジタルタトゥーも相まって、なかなかおすすめできる選択肢ではないと思っています。

1. 第一の網:薬機法による「行政上の強制徴収」

課徴金は行政上の金銭制裁であり、法人が解散の手続きに入ったからといって免除されるものではありません。

  • 課徴金納付命令の根拠(薬機法 第75条の5の2 第1項) 違反広告を行っていた対象期間の売上額に対し、原則として4.5%という極めて高い算定率で課徴金が課されます。これは私法上の債務ではなく、行政上の強力な命令です。
  • 「国税滞納処分」の例による強制執行(薬機法 第75条の5の5 第3項) ここが最も強力な点です。納付期限までに支払わない場合、行政は裁判所の判決を待つことなく、「国税滞納処分の例」により、法人の預貯金、売掛金、不動産などを直接差し押さえることができます。
  • 督促と滞納処分(薬機法 第75条の5の5) 納付を怠れば、法に基づき「督促」が行われ、速やかに滞納処分へと移行します。法人が解散の準備をしている間にも、この強制執行権は刻一刻と行使されるリスクがあります。

2. 第二の網:会社法による「清算人の公的義務」

法人を完全に消滅させるには「清算手続き」が必須ですが、ここには厳格な優先順位と責任が課されています。

  • 債務弁済の義務(会社法 第477条・第485条) 清算人は、会社の債務(課徴金や税金を含む)をすべて把握し、弁済する職務を負います。会社法第485条では、「債権者に対して弁済をした後でなければ、残余財産を株主に分配してはならない」と明記されています。
  • 清算人の連帯責任(会社法 第486条) もし課徴金を支払わずに資産を株主などに分配(あるいは隠匿)した場合、清算人は分配を受けた者と連帯して、その額に相当する金銭を会社(実質的には債権者である国)に支払う義務を負います。
  • 経営者個人への責任波及(会社法 第427条) 清算人(通常は元の代表取締役等)が、意図的に課徴金の支払いを免れるような清算を行った場合、それは「悪意または重大な過失」とみなされます。この時、法人の責任は清算人個人の損害賠償責任へと切り替わり、最終的には経営者の個人の銀行口座や自宅などの私財が回収の対象となります。
  • 詐害行為の取り消し(民法 第424条) 解散直前に資産を別会社に移したり、不当に安く譲渡したりする行為は、民法上の「詐害行為」に該当します。国はこの行為を取り消し、資産を元に戻させる権利を有しています。

3. 第三の網:刑事罰と「両罰規定」

法人が消滅しても、過去の「犯罪行為」に対する責任は個人に残り続けます。

  • 行為者への罰則(薬機法 第90条) 薬機法には、法人と実行行為者を共に罰する「両罰規定」が存在します。法人が解散して実体がなくなったとしても、実際に違反行為に関わった経営者や従業員個人に対する罰金刑(あるいは懲役刑)は免れられません。
  • 個人の信用への打撃 刑事罰を受けた場合、それは個人の「前科」となります。法人の消滅で金銭的責任を免れようとしたとしても、個人の社会的信用、および金融機関等における信用情報には、取り返しのつかないダメージが刻まれます。

4. 回避不能な「デジタルタトゥー」

法的な責任追及と並行して、「公表」が社会的なダメージを招きます。

  • 行政処分の公表 厚生労働大臣や知事は、虚偽・誇大広告や未承認医薬品等の広告の違反者に対し、措置命令を出すことができます(薬機法 第72条の4 第1項)。違反企業側は違反の中止、再発防止策の策定、違反の周知などを強制されることになります。また、不利益処分がなされた場合等ではに基づき、事業者名や違反内容は厚生労働省のホームページでもプレスリリースされます[14]。
  • 消費者への周知命令(景品表示法 第7条 第1項) 景品表示法においても、違反事実を一般消費者に周知徹底させることが命じられます。これらは行政のアーカイブやニュースサイトに半永久的に残り続け、法人を解散しても「元代表の〇〇氏」という検索結果として付いて回ることになります。
法人解散後に経営者個人に波及する法的責任を示す図解。中央で「法人」の殻が割れて消滅し、現れた「経営者(個人)」の頭上に、薬機法の「課徴金」、会社法の「損害賠償」、両罰規定の「刑事罰(前科)」という3つの巨大な重りがのしかかっている構図。
法人を計画倒産させても課徴金は消滅しません。会社法と両罰規定(刑事罰)との合わせ技により、経営者個人の資産や人生に直接ダメージが及びます。

「法人の解散」という選択肢は、一見出口のように見えて、実際には経営者個人の資産と人生をさらなる法的リスクに晒す道に他なりません。やっぱりコンプライアンスの遵守こそが、経営における最大の防御ですね。

薬機法における課徴金制度の仕組みと対策については、以下の記事でも解説しています。

薬機法改正(2021年)と化粧品広告:知らないと怖い「課徴金制度」と今すぐできる対応策

【薬機法】化粧品広告の課徴金制度を徹底解説。虚偽・誇大広告とみなされるNG表現とは?課徴金の計算方法から、違反を防ぐための具体的な対応策まで、事業者が知るべき法…

監視網を突破するための「科学的エビデンス」の壁

このような強固な監視網の中で事業を持続させるには、言葉遊びではなく、根拠となる「科学的エビデンス」を築いていくことが必須です。

例えば、機能性表示食品等の届出や広告表示の根拠となるシステマティック・レビュー(SR)の基準は、2025年4月から「PRISMA 2020」へと厳格化されています [15]。 誰の目から見ても疑いようのない客観的なエビデンスを創出することこそが、強力なネットパトロール包囲網の中で事業を守り抜くための解決策となります。

まとめ

2026年の広告監視は、消費者庁のシステム監視や、厚労省から委託を受けた専門家集団(CRO等)による緻密な体制で行われています。すでに警察庁で先行していたAIを活用したサイバーパトロール [16] に加え、ついに厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」にもAIが本格実装されました [4]。ヘルスケア領域においては、ウェブ上の逃げ道は徐々に塞がれつつあるなーという感じです。「アフィリエイトだから」「患者が勝手に書いたから」「法人をたためば」といった安易な考えは、経営者個人の資産や信用に直結する大きなリスクを孕んでいます。

法規制を事業の障壁と捉えるのではなく、消費者の信頼を獲得するための「基準」として前向きに捉え、適切なガバナンス体制を構築することが、ヘルスケアビジネスを安定的に成長させるための鍵となります。当事務所では、事業の立ち上げから販売後の広告リスク管理まで、最新の監視動向を踏まえた実践的なコンプライアンス構築を案内します。

※本記事は執筆時点の法令および行政機関の公開情報に基づく個人的な見解であり、個別の事案に対する法的保証を行うものではありません。

参考(参考文献・関連URL)

  1. 厚生労働省医政局総務課.医療広告規制等に関する説明会.厚生労働省,2026.
  2. 令和3年5月21日 厚生労働省医政局総務課 事務連絡“医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業について”.厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000803188.pdf,(参照 2026-03-27).
  3. 厚生労働省.“医療機関ネットパトロール”.厚生労働省.更新日不明.https://iryoukoukoku-patrol.mhlw.go.jp/,(参照 2026-03-27).
  4. 厚生労働省.第7回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会資料2 “ネットパトロール事業について(令和7年度)“厚生労働省.2026-03-26.https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001680058.pdf,(参照 2026-03-27).
  5. 厚生労働省.“第18回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料2-2”.厚生労働省.2021-07-08.https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000803182.pdf,(参照 2026-03-27).
  6. イー・ガーディアン株式会社.“消費者庁より「インターネット通信販売等適正化事業」を受託”.イー・ガーディアン株式会社.2025-04-01.https://www.e-guardian.co.jp/info/2025/20250401.html,(参照 2026-03-27).
  7. 内閣府消費者委員会.“第9回 オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会 議事録”.内閣府.2018-11-30.https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/online_pf/doc/009_181130_gijiroku.pdf,(参照 2026-03-27).
  8. 東京都生活文化スポーツ局消費生活部.“東京デジタルCATSの取組について”.東京くらしWEB.更新日不明.https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/cats/,(参照 2026-03-27).
  9. 東京都生活文化スポーツ局.“令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 実施報告”.東京都.2025-08-28.https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/08/2025082814,(参照 2026-03-27).
  10. 東京都生活文化スポーツ局.“令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 実施報告”.東京都.2024-07-18.https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/07/2024071812,(参照 2026-03-27).
  11. 東京くらしWEB.“令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 実施報告”.東京都.2023-07-21.https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20230714.html,(参照 2026-03-27).
  12. 東京くらしWEB.“悪質事業者通報サイト”.東京都.2022-06-30.https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/,(参照 2026-03-27).
  13. 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日医薬監第148号 都道府県衛生主管部(局)長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf,(参照 2026-03-27).
  14. 厚生労働省.“薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン”.厚生労働省Webサイト.令和3年7月30日.https://www.mhlw.go.jp/content/000814118.pdf,(参照 2026-03-27).
  15. 消費者庁食品表示課.令和7年度健康食品取扱事業者講習会資料「機能性表示食品等に係る最新の動向について」.東京都,2025.
  16. 警察庁.“2 AIをはじめとする先端技術等の活用による警察力の強化に向けた取組”.警察庁Webサイト.更新日不明.https://www.npa.go.jp/hakusyo/r04/honbun/html/yf122000.html,(参照 2026-03-27).
  17. イーピーエス株式会社.“採用サイト”.イーピーエス株式会社.更新日不明.https://www.eps.co.jp/ja/recruit/,(参照 2026-03-27).

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