薬局開設をお考えなら、おおぐし行政書士事務所にご相談ください

薬局開設・診療所設立支援 | 薬機法に強い行政書士がスムーズな開業をサポート

30秒でわかる本ページの要約

本ページでは、他店舗での勤務を続けながら個人での独立開業、法人化、または法人での新規出店(居抜き・承継・新規内装)を目指す多忙な薬剤師や事業者(開設者)の皆様に向け、売上空白期間(無保険期間)ゼロで調剤薬局を開局するための「薬局開設・承継コンサルティング」を案内します。おおぐし行政書士事務所では、開設許可から、保険薬局指定申請、施設基準届出、公費指定薬局となるための手続きまで、ペーパーレスかつ郵送連携でのコンサルティングを提供しています。

他店で働きながら、無保険期間ゼロで薬局開局へ

東京・埼玉・神奈川・千葉の主要エリアに特化

開局スケジュール管理をお任せ!一気通貫でサポートする、薬局開設・承継コンサルティング

他店で働きながらの薬局開設・承継において、多くの薬剤師が直面する代表的な懸念事項

他店舗で勤務しながら個人での独立開業を目指方、個人から法人への組織変更(法人成り)を予定されている方、あるいは法人での新規出店・多店舗展開を計画されている多忙な開設者の皆様、このような不安はありませんか?

  • 「開局準備を進めたいが、プリンターが自宅や勤務先に無く、書類の印刷や製本、郵送の手間がかけられない」
  • 「内装工事や前オーナーとのやりとりが負担」
  • 「調剤報酬を受け取れない空白期間(無保険期間)が発生したらどうしよう」
  • 「もし保健所の立ち入り検査で構造設備の不適合が出たら、手直し工事で追加費用がかかってしまう」

おおぐし行政書士事務所では、これらのリスクや負担を軽減する「ペーパーレス・印刷不要(当方での印刷・製本・郵送を標準仕様とする)」の実務支援体制を構築しています。面談やメールでのやり取りを通して、皆様の薬局のための確実なプロセスを構築します。

ご状況に合わせた2つの開設アプローチ

おおぐし行政書士事務所では、個人・法人を問わず、薬局開設のご計画に応じて個別の支援体制を用意しています。

【パターンA】既存の薬局を引き継ぐ「居抜き・承継」
白衣を着た2人の薬剤師が、温かみのある薬局店舗の前で笑顔で鍵を受け渡している、居抜き開業や事業承継の円滑な引き継ぎを表現したシンプルなイラスト

前オーナー様との手続き調整(紹介割引あり)から、開局希望日を見据えたスケジュール管理、施設基準・算定実績の引き継ぎ(遡及指定など)への個別アドバイスまで、並行して組み立てます。個人から法人への引き継ぎや、法人間の譲渡手続きにも対応します。

【パターンB】ゼロから空間を作る「図面引き・新規内装」
白衣を着た薬剤師がテーブルの上で薬局の平面図や設計図面を嬉しそうに眺めながら、内装レイアウトを計画している新規開局のシンプルなイラスト

「内装工事が終わった後に保健所から不許可を受ける」という経済的・時間的損失を防ぐため、工事発注前の平面図段階から管轄保健所への事前相談・調整に対応します。

どちらのご計画でも、支援提供いたします!

【無料面談受付中】ご自宅や勤務先への郵送連携で、働きながらでも手続きが進行します
ご相談は薬局開設支援専用のお問い合わせフォームからお申し込みください。
薬局開設支援専用のお問い合わせフォームから申し込む

手続きのこと、相談してみませんか

おおぐし行政書士事務所が、手続きのバッティングやスケジュール遅延といった課題をクリアに解消します

薬局の開設にあたり必要な手続きは、管轄する役所が複数にわたり、提出する書類も各薬局に合わせたものとなります。一つ一つの内容を正確に理解し、不備なく、適切なタイミングで進めていくのは、専門家でなければ非常に困難なものです。もし書類に不備があれば、修正に時間がかかり、予定していた開業スケジュールに遅れが生じる可能性も否定できません。

「でも、誰に相談すれば…?」
「手続きに詳しい人なんて周りにいないし…」

そんな時こそ、許認可申請の専門家である「行政書士」の力を借りることを検討してみませんか?
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請手続きの代理を専門とする国家資格者です。特に、薬局開設のような複雑な手続きにおいては、頼れるパートナーとなります。

行政書士の法的根拠と信頼性

  • 書類作成の専門性:他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務に又は事実証明に関する書類を作成することは、原則として行政書士しか行えません(行政書士法第19条)。
  • 厳格な守秘義務:行政書士は行政書士法第12条により、「行政書士でなくなった後も」守秘義務が課せられています。また日本行政書士会連合会の行政書士倫理でも秘密保持が定められています。

ご相談から開局までの流れ

お申し込みから開局完了まで、フットワーク軽く並行サポートいたします。

おおぐし行政書士事務所の薬局開設・承継コンサルティングのご相談から開局までの全体フロー図。問い合わせ、面談、郵送連携、開設許可申請、保険指定・公費連携の並行サポートを経て開局にいたる7ステップを可視化しています。
ご相談から開局までの並行サポート・タイムライン
1. お問い合わせ
専用フォームよりご状況をお知らせください。折り返し面談予約URLをお送りします。
2. オンライン面談
お伺いしたご状況をもとに、今後の見通し、構造設備基準や人的要件等について一般的な案内を提供。弊所のサービスについても説明します。
3. お申込み
お客様のお申し込みの意思表示を受け、申込書を郵送。前金・実費のお振込みと必要データの受領後に実務着手します。
4. 開設許可申請
一度現地訪問いたします。図面他を下に、管轄保健所で事前相談、申請書類ドラフトを作成し、お客様の確認をいただいたうえで、保健所窓口へ開設許可申請を代理人として提出します。立ち入り調査にも現地同席いたします。【お客様へのお願い:立ち入り調査当日の薬局現地への立ち会い】
5. 保険指定・施設基準(※並行進行)
無保険期間ゼロを狙うスケジュールを設計。厚生局への本人申請を徹底サポート。
6. 公費指定連携(※並行進行)
公費指定の指定薬局となる手続きを支援。
7. 開局
精算後、申請控えを綴ったファイルを納品。その後もお悩みあればご相談ください。

おおぐし行政書士事務所が選ばれる3つの理由

開局スケジュール管理から解放され、カレンダーの前でリラックスして伸びをする薬剤師のイラスト
1.開局スケジュール管理の不安から解放

法人設立届出(※提携司法書士による登記完了後)から薬局開設許可申請、保険薬局指定申請、施設基準の届出、公費指定薬局への指定手続きをタイムラインに沿って並行して組み立てます。ご希望の開局日に向け、手続きのバッティングを防ぐ段取りは、おおぐし行政書士事務所が行います。

届いたレターパックを手に微笑む薬剤師と、プリンター不要であることを示すイラスト
2.プリンター不要の郵送連携体制によるご負担軽減

印刷や製本、各種発送の手続きは、開局準備中において非常に手間のかかる作業です。おおぐし行政書士事務所のコンサルティングサービスでは、それらのご負担を大幅に軽減します。当事務所で書類の下書きを作成し、データ上で確認いただいた後、署名・捺印用の書類一式をレターパックでご指定の宛先へ郵送します。他店での勤務中や、プリンターのない環境でも、スムーズに手続きが進行します。

円滑な引き継ぎを象徴する、架け橋の前でビジネスパーソンが温かく握手を交わしているイラスト
3.【承継オプション】前オーナーとの調整ストレスを低減※

居抜き・譲渡案件において、前薬局の「開設許可の廃止」や「指定辞退」の手続きが遅れると、新薬局の開設手続きが進まないことも生じます。
調剤薬局廃止の支援も提供しているおおぐし行政書士事務所なら、前オーナーさんをご紹介いただき契約に至れば、前オーナーさんの廃止・辞退の手続きが円滑に進むよう、新薬局の開設手続きとともに一括してサポートすることができます。これにより、手続きの不備による引き継ぎのストレスを抑えることが可能です。ご紹介割引も用意しています。

※争議性のない円満な譲渡案件に限られます。

対応エリアと管轄行政機関

おおぐし行政書士事務所の薬局開設支援は、東京・埼玉・神奈川・千葉の主要エリアに特化しています。管轄保健所への事前相談や立ち入り調査の同席に、フットワーク軽く駆けつけます。

おおぐし行政書士事務所の薬局開設・承継コンサルティング対応エリアマップ。成増・光が丘から90分圏内の東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の管轄保健所・厚生局に対応しています。
東京都 23区全域・多摩東部
埼玉県 南部・東上線沿線
神奈川県 横浜市・川崎市
千葉県 湾岸・城東隣接
成増・光が丘から公共交通機関で90分圏内
◆ 東京都エリア(クリックで展開)
対応エリア(市区町村)薬局開設・承継の管轄保健所
板橋区・練馬区板橋区保健所 / 練馬区保健所
豊島区・新宿区・渋谷区豊島区池袋保健所 / 新宿区保健所 / 渋谷区保健所
千代田区・中央区・文京区千代田区保健所 / 中央区保健所 / 文京区保健所
台東区・墨田区・江東区台東区保健所 / 墨田区保健所 / 江東区保健所
港区・品川区・目黒区・大田区みなと保健所 / 品川区保健所 / 目黒区保健所 / 大田区保健所
中野区・杉並区・世田谷区中野区保健所 / 杉並区保健所 / 世田谷区保健所
北区・荒川区・足立区北区保健所 / 荒川区保健所 / 足立区保健所
葛飾区・江戸川区葛飾区保健所 / 江戸川区保健所
23区共通の厚生局関東信越厚生局 東京事務所
(保険薬局指定・施設基準の本人申請を個別サポート)
武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市多摩府中保健所
小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市多摩小平保健所
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市多摩立川保健所
多摩地域共通の厚生局関東信越厚生局 東京事務所
(保険薬局指定・施設基準の本人申請を個別サポート)
◆ 埼玉県エリア(クリックで展開)
対応エリア(市区町村)薬局開設・承継の管轄保健所
和光市・朝霞市・志木市・新座市朝霞保健所
川越市・川島町・毛呂山町・越生町川越市保健所 / 川越保健所
坂戸市・東松山市・鶴ヶ島市・滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町・鳩山町坂戸保健所 / 東松山保健所
さいたま市(全10区)さいたま市保健所
川口市・戸田市・蕨市川口市保健所 / 南部保健所
所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市所沢市保健所 / 狭山保健所
埼玉県共通の厚生局関東信越厚生局 埼玉事務所
(保険薬局指定・施設基準の本人申請を個別サポート)
◆ 神奈川県エリア(クリックで展開)
対応エリア(市区町村)薬局開設・承継の管轄保健所
横浜市
(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷区)
横浜市各区の福祉保健センター
川崎市
(川崎・幸・中原・高津・多摩・宮前・麻生区)
川崎市各区の区役所保健福祉センター
神奈川県共通の厚生局関東信越厚生局 神奈川事務所
(保険薬局指定・施設基準の本人申請を個別サポート)
◆ 千葉県エリア(クリックで展開)
対応エリア(市区町村)薬局開設・承継の管轄保健所
市川市・浦安市市川保健所
船橋市船橋市保健所
松戸市・流山市・我孫子市松戸保健所
千葉県共通の厚生局関東信越厚生局 千葉事務所
(保険薬局指定・施設基準の本人申請を個別サポート)

※上記以外の保健所管轄エリアについてもサービス提供が可能です。一気通貫でアドバイス・書類監修をサポートしていますのでお気軽にご相談ください。

薬局開設・承継コンサルティングのご利用プラン構成

おおぐし行政書士事務所では、書類の印刷・製本・郵送代行(レターパック等)のコストと手間をすべて基本パッケージに内包した、分かりやすいプラン体系を整えています。詳細な見積もりは、無料の初回面談時にご状況を詳しくヒアリングした上で提示します。

  • ■ 基本パッケージ(通常案件)

    個人での独立開業、法人成り、または新規法人設立や法人の新規店舗展開における、薬局開設許可申請、保険薬局指定申請、施設基準、公費指定の指定手続き(東京都医療費助成含む)について一貫したアドバイス、およびスケジュール管理を含みます。

  • ■ オプションサービス
    ・前薬局さんの情報調査

    手続きを確定させるため、前オーナーの薬局の「保険薬局指定の有無」「届出済みの施設基準」「公費指定の状況」を網羅的に調査します。

    ・前薬局さんの廃止・辞退手続き支援

    前オーナー側で進める必要のある廃止届の提出準備や、各種指定辞退等の届出に際して生じるスケジュール調整、提出必要書類の漏れのない事前精査などを一元的にサポートする支援サービスです。

    ・特急・超特急対応(スピード進行)

    「急な承継が決まった」「開局希望日まで2ヶ月を切っている」など、準備期間が差し迫っている場合であっても、特急料金・超特急料金にて迅速に対応を承ることが可能です。状況に応じて最適な調整を提案します。

  • ■ 割引条件
    ・前薬局さん紹介割引

    新薬局様が前薬局さんの廃止・辞退手続き支援をおおぐし行政書士事務所へ紹介し、当事務所と前薬局さんの間で当該支援契約が成立した場合、新薬局様には紹介割引を適用します。

仕事の合間に、開局日を見据えた確実なステップを。
初回面談(45分・オンライン)は無料です。ご相談は薬局開設支援専用のお問い合わせフォームからお申し込みください。
薬局開設支援専用のお問い合わせフォームから申し込む

免責事項:

本記事の内容は、執筆時点における関係法令に基づく行政書士としての個人的見解であり、すべての個別事例に適用されることを保証するものではありません。実際の事業展開にあたっては、必ず最新の法令等をご確認の上、必要に応じて各種専門家や所管行政庁へご相談ください。

薬機法に強み、おおぐし行政書士事務所

ヘルスケア事業サポートに特化した行政書士事務所

行政書士 大串恵の専門性と実績

事務所名おおぐし行政書士事務所
代表行政書士大串 恵 / 東京行政書士会 練馬支部(登録番号 第22080551号)
主な業務
  • 会社設立のコンサルテーション及び定款の作成
  • ヘルスケア製品(食品、雑品含む)の販売のための書類作成、相談及び手続きの代理
  • 診療所、薬局にかかる行政手続きの代理
  • アルコール事業法にかかる手続きにかかる書類作成、相談及び手続きの代理等
  • 補助金申請にかかる書類作成、相談及び手続きの代理
事務所住所東京都練馬区旭町1丁目28-2

弊所が選ばれる理由

複雑なヘルスケア行政手続きに特化

弊所はヘルスケア事業サポートを専門分野としており、薬機法を得意とする数少ない行政書士事務所です。

積み上げた経験×行政書士の職能

代表は2005年からヘルスケア業界に入った後、医療法人、診療所、薬局及び店舗販売業(ドラッグストア)の開設、承継、移転、閉鎖まで経験している行政書士です。

お客様は本来の業務に注力できます

事業者様はご依頼により、複雑な手続きや調査から開放され、本来業務に時間を使えるようになります。

薬局開設に関するQ&A

Q1: 薬局を開設するために必要な許可と申請は何ですか?

薬局を開設するには、管轄の保健所または市町村の薬務課から「薬局開設許可」を得ることが必要です。後は収益の観点から、公的医療保険を適用した調剤のための「保険薬局の指定」を受けるための申請をしたり、「施設基準」を届け出たりします。さらに健康保険以外の公費による医療の提供をする場合には「公費指定の指定薬局(医療機関)」となるための手続きが必要な場合があります。

Q2: 薬局の構造設備には、具体的にどのような基準がありますか?

薬局の構造設備には「薬局等構造設備基準」というルールが定められています。これには、換気が十分で清潔であること、住居や不潔な場所から明確に区別されていること、総面積約19.8㎡以上(調剤室6.6㎡以上)、適切な明るさ(陳列・交付場所60ルクス以上、調剤台120ルクス以上)、冷暗貯蔵設備、鍵のかかる貯蔵設備、調剤に必要な器具の備え付けなどが定められています 。  

Q3: 薬局の管理薬剤師には、どのような能力や経験が求められますか?

薬局の管理薬剤師は、薬局の管理を統括する責任者であり、保健衛生上支障を生じないよう薬局を管理する能力と経験が求められます。実務経験が少なくとも5年あり、中立的かつ公共性のある団体により認証を受けた制度に基づいて認定された薬剤師が推奨されます。

Q4: 薬局開設後、薬機法に基づく法令遵守体制はどのように整備すればよいですか?

改正薬機法により、薬局開設者には法令遵守体制の整備が義務付けられています。具体的には、遵守すべき規範を社内規定で明確化し周知すること、薬事に関する責任役員を位置づけ権限を明確化すること、業務記録を作成・管理・保存する体制を整えること、管理者の意見を尊重し措置を講じる体制を構築することなどが挙げられます。  

Q5: 薬局の広告にはどのような規制がありますか?

薬局の広告は、地域保健医療に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼を損なうことのないよう、「品位のある広告」に留意することが求められます。医療法改正により広告規制は一部緩和されましたが、虚偽・誇大広告、未承認効能の表現などは引き続き禁止されており、品位の保持が重要です。

Q6: どの段階で相談したら良いですか?

お悩みでしたら、いつでもご相談ください。
図面ができる前からご相談いただくのが、一番時間コストを削減すると考えます。

まとめ

薬局の独立開業は、あなたの薬剤師としてのキャリアにおける大きな一歩です。しかし、そのスタートラインで、複雑な手続きに時間と労力を奪われてしまうのは、非常にもったいないことです。

手続きの不安や負担は専門家である行政書士に任せて、あなたは理想の薬局づくりに集中しませんか? スムーズなスタートを切ることで、地域医療への貢献という夢の実現を、より確かなものにできるはずです。

「まずは話を聞いてみたい」「自分の場合はどうなんだろう?」

そう思われたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案させていただきます。

薬局開設支援お問い合わせフォーム

    • 初回相談は無料で承っております。

    • 行政書士法第12条により、行政書士には業務上知り得た秘密を守る義務が課されております。

    • お客様からのご指示がない限り、フォームにご記載頂いたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。


    Q1. お手続きの種別 必須


    ※これら以外のご相談の方は、別のお問い合わせフォームからご連絡下さい。

    Q2. 開設(開局)の希望日・時期 必須

    ▼希望の時期を選択してください

    Q3. 同時スタートの希望 ※保険指定・施設基準・公費等 必須

    Q4. 取扱予定の医薬品・医療機器 任意

    Q5. 予定している場所・物件情報 任意

    Q6. 今回の開設主体 必須

    ▼ Q7. 法人名・本店の所在地をご記入ください

    Q8. 代表者様の他薬局の経営状況 必須

    ▼ 店舗名・場所(またはURL)をご記入ください

    Q9. 管理薬剤師様の他薬局の経営状況 必須

    ▼ 店舗名・場所をご記入ください

    Q10. 書類一式の郵送先 任意


    Q11. その他、ご相談内容・お問い合わせ事項がございましたらご記入ください 任意

    弊事務所のプライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせください。