取り扱いに許可のいるアルコール、いらないアルコール
日常生活に欠かせないアルコールですが、だからこそなのか、事業者として関わるとなると結構規制が多くあります。以前「消毒用エタノールにかかる規制」を書きましたが、今回はアルコール事業法に関わる部分を見ていこうと思います。
なお、ここでいう「アルコール」は「エチルアルコール」「エタノール」を指すものとします。
- 消防法(消防庁)における危険物
- 酒税法(国税庁)における酒類
- アルコール事業法(経済産業省)における一般アルコール又は特定アルコール
- 薬機法(厚労省)における医薬品又は医薬部外品(新範囲/新指定)あるいは規制対象外の雑品→過去記事
アルコール事業法での、2つのアルコール
ヘルスケア事業者さんの多くは、原料として、又はライン洗浄用として、高濃度のアルコールを使用します。こういう「飲用ではない、高濃度(90度以上)のアルコール」を一般に「工業用アルコール」と呼びますが、この工業用アルコールの流通規制を行うのが「アルコール事業法」です。
ドラッグストア等で購入できる消毒用アルコールは90度を超えていませんので、アルコール事業法非該当ですが、消毒用アルコールを作るメーカーさんが原料として90度を超えるアルコールを取り扱う場合、アルコール事業法に該当、ということになります。
- 特定アルコール
この工業用アルコールのうち一部は、酒税相当分を加算した「特定アルコール」として流通します。特定アルコールは加算分お高くなっていますが、自由流通、すなわち許可無しで取引が可能です。
- アルコール(=特定アルコールではない工業用アルコール)
対してその他の工業用アルコールは、価格は据え置きですが、許可制であり、厳格な管理を求められます。
ヘルスケアのメーカーをやってると、「安いアルコールありますけど、アルコールの許可お持ちですか?」と商社さん、ベンダーさんから尋ねられたことがある方もいらっしゃるかもしれません(私もそうでした)。その質問はつまり、この2つのアルコールに関連しているのです。
どのような許可が必要になるのか
アルコール事業法では、アルコールを取り扱える者を基本的に「輸入事業者」「製造事業者」「販売事業者」「許可使用者」に限定しています。
- スキーム図
許可の種類 | 概要 |
輸入事業者 | 工業用アルコールを海岸線を超え日本に持ち込む |
製造事業者 | 工業用アルコールを製造・精製する |
販売事業者 | 工業用アルコールの卸売をする |
許可使用者 | 工業用アルコールを使用してアルコール含有製品を作ったり、器具洗浄をしたりする |
- 許可を取得し、維持する手続き
基本的に、許可を取得し、維持するためには、どの許可も以下のことが必要です。立ち入り調査もあります。
- 許可要件(人・物・金)を満たし、審査を通過して、許可を得ること。
- 日々の管理を行うこと(法定帳簿、各種申告)
- 年に一度の定期報告を行うこと(業務報告書)
高濃度アルコールという性質上、消防法上の危険物に関する手続きとは切っても切れない関係があることもよく留意しておく必要もあるでしょう。
最後に
酒税相当額の加算がない工業用アルコールは安価ですが、取り扱いにはアルコール事業法上の許可が必要になります。アルコールの単価が下がるベネフィットと、許可取得や維持にコストがかかるデメリットとを天秤にかけ、経営判断をしていただきたいと思います。
弊事務所では、アルコール事業法の許可取得に関してのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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