医療資格者の業務範囲を整理してみる (7)ク.救急救命士EMT

さて今回は、救命救急士について。
他の職種ページへの移動は、本シリーズの「0(前提)」ページにリンクを置いてありますのでそちらから。

(7)ク.救急救命士EMT

1.身分の根拠法

救急救命士は、EMT(Emergency Medical Technician)と呼ばれることがあります。
そしてその身分の根拠法は「救急救命士法」。こちらの略称は寡聞にして存じ上げません。

第二条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項並びに第四十四条第二項及び第三項において「重度傷病者」という。)が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。同条第二項及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
 この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000036

この赤太字部(弊事務所追加)が、救急救命士の資格職としての業です。

★救命救急処置

第2条の第1項、めっちゃ読みにくい…!というわけで、書き下してみました。

救命救急処置=誰に×いつ×何をする

  • 誰に:重度傷病者
  • いつ:病院又は診療所に
    • 搬送されるまでの間、又は、
    • 到着してそこに入院するまでの間(入院しないならそこに滞在している間))
  • 何をする:当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

なお、救命救急処置の具体的な処置は33行為と呼ばれ、「救急救命処置の範囲等について」(平成26年1月31日医政指発0131第1号)に定められています。
これの(8)に「新生児については、専門医の同乗を原則とする。」とあるのを見て、あぁだから新生児救急車があるのかと納得しました。

★医師の具体的な指示を要す行為

また、第44条第1項では厚生労働省令で定める行為については「医師の具体的な指示」を要求する旨示されています。
もともと救命救急士の業は「医師の指示」を必要としますが(第2条第2項)、より裁量を狭める表現かと思います。

第四十四条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。
 病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項その他の重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000036

ここで言う厚生労働省令とは、救命救急士法施行規則を指します。該当箇所はここですね。

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第二十一条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。
 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403M50000100044

★業務できる場所の制限

そして同じく第44条の第2項では、救命救急士が業務できる場所の制限について定められています。
ざっくりいうと「救急車等の車内でしかダメ(ただし緊急時に限り、それに乗せるまで又は到着後入院するまでの間ならOK)」という感じ可と思います。

ここで言う厚生労働省令とはやっぱり、救命救急士法施行規則を指します。該当箇所はここですね。

(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)
第二十二条 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403M50000100044

★病院勤務の救命救急士の研修

そしてまた同じく第44条の、今度は第3項では、病院又は診療所に勤務する救命救急士の研修について述べられています。
救命救急士は消防機関に勤めるだけでなく、病院又は診療所に勤務する場合もあり、その場合のMC(メディカルコントロール)体制の質の担保を目的としているらしいです。(参考:第24回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会 資料1 "改正救急救命士法の施行に向けた検討について", 令和3年6月4日)

さて、ここで言う厚生労働省令とは、やっぱり救命救急士法施行規則を指します。

(研修の実施)
第二十三条
 救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。

(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条
 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項
二 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項
三 院内感染対策に関する事項

救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403M50000100044

2. 消防職員、救急隊員そして救急救命士

救命救急士は、上述の通り、救急車等でのみ業務が可能です。そして国家資格者です。

というわけで、救命救急士として業務を行うには、
「①総務省消防庁の所轄する消防本部又は消防署に所属する消防吏員」かつ「②厚生労働省が所轄する救命救急士国家資格保持者」である必要性があるわけです。

できることの広がりとしては、下記な感じです。

ざっと見てみましょう。

総務省消防庁の「救急救助の現況」ページを見てみると、令和2年4月1日時点では下記の数字が公表されています。

  • 消防職員のうち、救急隊員の資格を有している職員は、12 万 7,693 人(うち女性は 3,397 人(2.7%))
  • 救急隊員数は、6万 4,531 人(うち女性は 1,475 人(2.3%))
    • 救急業務のみに専従している専任隊員は、2万 150 人(31.2%)(うち女性は 835 人(4.1%))
    • 救急業務以外の消防業務を兼務している兼任隊員は4万 4,381 人(68.8%)(うち女性は 640 人(1.4%))
  • 救急救命士の資格を有する消防職員数は4万 43 人、救急隊員数は3万 255 人

救急隊員の資格を有している職員数=救急隊員数とならないのは、配属されるか否かや、本人の希望等がありますから当然ですね。

①消防吏員(消防職員と救急隊員)

  • 消防職員には、火災/救急対応を行う消防吏員と、その他職員という職種があります。「消防士」という呼称は消防吏員の階級の一つです。管轄は総務省消防庁です。
  • その消防吏員のうち、250時間の講習を終了したものが救急隊員として一定の応急処置ができるようになります。一部の資格者(医師、保健師、看護師、准看護師、救急救命士)はこれと同等とみなされています。
  • 救急隊員の行うことができる応急処置の範囲は、「救急隊員の行う応急処置等の基準」告示に定められています。
  • (参考)

②国家資格の取得

救命救急士には受験資格があります。詳しくは厚生労働省の「救急救命士国家試験の施行」ページにありますが(リンク先は第46回)、ざっくり言うならば

  • 救急救命士養成所を卒業が原則
  • ただし、学歴又は救急隊員としての勤務履歴により養成所期間が軽減する場合あり

という感じです。

3. 業務

救命救急士の業務について、まずは図で大枠を見ましょう。

本シリーズの「0(前提)」で紹介した厚労省作成の図を簡略化し、いくつかの要素を追加した上で、救急救命士の業務範囲等を書き込んだ図を作成しました。

救命救急士の業務範囲
  • 救命救急士は、「救命救急処置」を業とする者で、①業務独占はありませんが、②診療の補助として専門業務を業とすることができ、そして③その他診療の補助に当たらない業務(保健指導含む)を行うことができます。

①救急救命士の業務独占:なし

救急救命士には業務独占の定めはありません。

②救急救命士による診療の補助

救命救急士には、「診療の補助」として業とすることが可能と定められている業務(下引用の青太字部(弊事務所追加))があります。
(診療の補助とは本来看護師の業務独占ですが、これら業務のみ言語聴覚士に限定解除されていると理解しています。)

第四十三条 救急救命士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。
 前項の規定は、第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000036
★診療の補助の限定解除の理解

診療の補助に関しては下記のように理解しています。

  1. 医師法により、医行為を業とすることは医師の業務独占と定める
    • ※本シリーズの「(1)医師」ページ参照
  2. 医行為の一部を「診療の補助」として、保助看法により看護師に限定解除(主治の医師又は歯科医師の指示が必須)
  3. その「診療の補助」のうち一部の各専門業務を、各専門資格保持者に限定解除している(根拠は個別法)。
    • 救命救急士の場合は、以下の行為を「診療の補助」として業とすることができる。
      1. 救急救命処置を行うこと

※「診療の補助」としての業務への医師の関与については、第43条に明記はありません。ですが、そもそも「診療の補助」は看護師に対して主治医の指示を要求していること(保助看法)、加えて、第2条第2項で医師の指示を要求していることから、医師の指示は必要とされると考えるのが妥当かなーと考えています。(救急救命士の業が診療の補助の業を内包しているだろうという考え。)

③救命救急士の診療の補助に当たらない業務

可能な医療関連行為をひとつひとつ挙げていたらきりがありませんが、
ただし、他の職種に比べ、救命救急士は業務場所の制限(法44条第2項)や、33行為の規定が結構効いてくるのかなとは思います。

ここでは、とりあえず保健師の業務独占と考えられがちな保健指導だけ。
保健指導は、保健師その他の独占業務ではないため、その他職種も行うことができます。
もうちょっと詳しくは、当シリーズの「(3) 保健師」のところを参照。

その他、医療従事者間の具体的な業務分担については、厚労省の役割分担通知を本シリーズの「0(前提)」ページでかるーく紹介していますが、現在進行系でタスクシフト・タスクシェアが進んでますので最新の状況は都度要確認です。

4. 名称独占

救命救急士法第48条に名称独占の定めがあります。

第四十八条 救急救命士でない者は、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)施行日: 令和三年十月一日, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000036

さて、つぎはようやくシリーズの最後「(7)ケ.言語聴覚士ST」です。

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