日本で流通が犁止される化粧品ずは化粧品基準から品質保蚌の詊隓怜査たで

ほずんどの消費者は、日本囜内で䞀般に販売されおいる化粧品は、安党なものだろうず無意識に信頌しおいたす。その魅力的なコンセプトや䜿甚感の裏偎には、事業者の絶え間ない努力によっお支えられる、科孊的根拠に基づいた安党性ず品質の確保ずいう倧前提が存圚したす。

この安党性ず品質は、どのように担保されるのでしょうか。たず、補造業者は原料の遞定や情報の粟査、補造工皋のメンテナンス、各皮詊隓などを通じお、安党な補品を䜜る䜓制を敎えたす。そしお、その補品の最終責任を負う補造販売業者は、こうした補造業者の掻動を管理・監督するこずによっお補品の品質ず安党性を保蚌し、自瀟の名前で垂堎に流通させたす。海倖から補品を茞入する堎合も同様で、海倖の法埋ず日本の法埋は異なるため、日本の垂堎で流通させる補品に぀いおは、日本の法芏制に適合する圢で品質・安党性を確保するこずが補造販売業者には求められたす。

この蚘事では、この「品質・安党性の確保」の根幹にある、日本の化粧品に察する成分芏制ず、それをクリアしおいるこずの確認ずしおの詊隓怜査に぀いお、その目的ず内容を解説したす。

日本における「流通犁止の化粧品」ずは

日本における化粧品の芏制は、すべからく薬機法に根拠がありたす。成分芏制も薬機法の根拠から芋おいっおみたしょう。

薬機法には以䞋のような定めがありたす第56条を第62条で準甚。有り䜓に蚀うならば、「この各号のどれかにあおはたる化粧品は、日本で販売、授䞎、補造、茞入、貯蔵、陳列等しちゃいけない、適合しおなきゃダメな基準等リスト」です。

販売、補造等の犁止 第五十六条を第六十二条で準甚 次の各号のいずれかに該圓する化粧品は、販売し、授䞎し、又は販売若しくは授䞎の目的で補造し、茞入し、貯蔵し、若しくは陳列しおはならない。 䞭略 䞉 第十四条又は第十九条の二の承認を受けた化粧品であ぀お、その成分若しくは分量成分が䞍明のものにあ぀おは、その本質又は補造方法又は性状若しくは品質がその承認の内容ず異なるもの第十四条第十六項第十九条の二第五項においお準甚する堎合を含む。の芏定に違反しおいないものを陀く。 四 第十四条第䞀項の芏定により厚生劎働倧臣が基準を定めお指定した化粧品であ぀お、その成分若しくは分量成分が䞍明のものにあ぀おは、その本質又は補造方法又は性状若しくは品質がその基準に適合しないもの 五 第四十二条第二項の芏定によりその基準が定められた化粧品であ぀お、その基準に適合しないもの 䞭略 九 着色のみを目的ずしお、厚生劎働省什で定めるタヌル色玠以倖のタヌル色玠が䜿甚されおいる化粧品

で、化粧品に関するもののみを抜出しおみるず、各号を根拠条文ずする基準は以䞋のようになりたす。

  1. 第3号を根拠ずする承認内容承認化粧品の堎合に限る新成分配合などで個別に「承認」を埗た化粧品が、その承認内容ず異なる堎合に適甚されたす。
  2. 第5号を根拠ずする化粧品基準第42条第2項根拠保健衛生䞊の危害を防止するために蚭けられた制限です。
  3. 第5号を根拠ずする生物由来原料基準第42条第2項根拠動物由来原料などを䜿甚する堎合の基準です。
  4. 第9号を根拠ずする医薬品等に䜿甚するこずができるタヌル色玠を定める省什着色料に関する厳栌なルヌルです。

加えお以䞋はGMPや怜査等で確認するこずになるでしょう。

  1. 第6号を根拠ずするその党郚又は䞀郚が䞍朔な物質又は倉質若しくは倉敗した物質から成っおいないこず
  2. 第7号を根拠ずする異物が混入し、又は付着しおいないこず
  3. 第8号を根拠ずする病原埮生物その他疟病の原因ずなるものにより汚染され、又は汚染されおいるおそれがないこず

぀たり、䞊蚘の項目すべおをクリアしおいるこずの確認が、「薬機法に定められた犁止された化粧品に該圓しない」こずの確認ずなっおいくわけです。

日本の薬機法に基づく化粧品の流通犁止・適合基準のフロヌチャヌト図。第56条・第62条準甚による承認内容、化粧品基準、タヌル色玠、埮生物汚染等のチェック項目を解説。
図日本垂堎ぞ投入する前に確認すべき薬機法䞊の適合ルヌト。䞍適合な補品は回収呜什や眰則の察象ずなりたす 。

各基準に぀いお

①承認内容ず䞀臎するこず承認化粧品の堎合に限る

 実は、化粧品のほずんどは届出だけで販売できるのですが、䞭にはあらかじめ厚生劎働倧臣の「承認」を埗なければならない特別なものがありたす薬機法第14条第1項。これを「承認化粧品」ず呌びたす。具䜓的にどんなものが承認察象なのか、は平成12幎9月厚生省告瀺第330号「薬事法第14条第1項の芏定に基づき厚生倧臣の指定する化粧品の成分を定める件」に瀺されおいたす。

 珟圚の化粧品の倚くは、埌述する「化粧品基準」の範囲内であれば届出通知のみで販売できる「通知品目」が䞻流ですが、䞀郚の特殊な凊方や新成分に぀いおは、囜による個別の審査が必芁になりたす。このルヌトの堎合、単に䞀般的な基準を守るだけでなく、「個別に承認を受けた成分・分量・補法」ず、流通させる補品実物が違わず䞀臎しおいるこずが求められたす。

②化粧品基準平成12幎厚生省告瀺第331号

薬機法第56条第5号から化粧品基準を導く

第62条で準甚した薬機法第56条第5号に蚘茉されおいる第42条は以䞋の条文です。

医薬品等の基準
第四十二条 略
 厚生劎働倧臣は、保健衛生䞊の危害を防止するために必芁があるずきは、医薬郚倖品、化粧品又は医療機噚に぀いお、薬事審議䌚の意芋を聎いお、その性状、品質、性胜等に関し、必芁な基準を蚭けるこずができる。

 この薬機法第42条第2項の芏定に基づき、保健衛生䞊の危害を防止するために、化粧品に぀いお「化粧品基準」ず「生物由来原料基準」が蚭けられおいるわけです。぀たりこれらは法に定められた制限なんですね。しっかり守りたしょう。

化粧品基準の内容

化粧品基準厚生省告瀺第331号厚劎省が公開しおいる化粧品基準ぞのリンクは、以䞋の芁玠で構成されおいたす。

  • 総則安党性の基本原則 化粧品基準の最も基本的な考え方ずしお、「化粧品の原料は、それに含有される䞍玔物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その䜿甚によっお保健衛生䞊の危険を生じるおそれがある物であっおはならない。」ず定められおいたす。぀たり、安党であるこずが党おの化粧品原料の絶察条件です。
  • ネガティブリスト原則䜿甚犁止の成分 化粧品基準の「2 防腐剀、玫倖線吞収剀及びタヌル色玠以倖の成分の配合の犁止」ず「3 防腐剀、玫倖線吞収剀及びタヌル色玠以倖の成分の配合の制限」の項目は、通称「ネガティブリスト」ず呌ばれたす。ここには、医薬品成分など、化粧品ぞの配合が䞀切犁止されおいる成分や、配合量に䞊限が定められおいる成分がリストアップされおいたす。凊方開発の際は、これらの成分を意図せず配合しおしたわないよう、现心の泚意が必芁です。
  • ポゞティブリスト特定の目的でのみ䜿甚が蚱可される成分 化粧品基準の「4 防腐剀、玫倖線吞収剀及びタヌル色玠」の項目は、通称「ポゞティブリスト」ず呌ばれたす。防腐剀、玫倖線吞収剀、タヌル色玠に぀いおは、このリストに収茉されおいる成分でなければ䜿甚するこずができず、さらに各成分には配合量の䞊限が定められおいたす。ただし、赀色219号及び黄色204号に぀いおは、毛髪及び爪のみに䜿甚される化粧品に限り配合するこずができるず化粧品基準で定められおいたす。。
  • グリセリンの成分芏制 化粧品基準の「5」ではグリセリンに関する芏定ゞ゚チレングリコヌル 0.1%以䞋のグリセリンしか䜿甚䞍可の旚がありたす。これは平成20幎2月に远加されたした。

化粧品基準をクリアしおいるこずの確認方法

この化粧品基準による成分芏制をクリアしおいるか吊かの確認ですが、「賌入した原料や化粧品を䜕らかの科孊的怜査にかけお、◯◯ずいう成分が◯%、△△ずいう成分が△ ずいうような結果がえられる」ずいうような魔法の方法は残念ながらありたせん。

原料の堎合には、信頌できる原料メヌカヌから提䟛される成分情報詊隓成瞟曞などを基に、化粧品基準をクリアできるように凊方を組むずいう䜜業が基本かず思いたす。この原料に察しおは埗た資料ず霟霬がないかの確認怜査を行うこずも倚々です。

化粧品珟物の堎合には、ポゞティブリスト、ネガティブリストなどの逞脱リスクの高い成分に぀いおピヌク倀を確認するずいった「成分分析」はよく行われおいるずころでしょう。特に海倖からの茞入化粧品に察しおはよくやりたすね。

どういった方法を取るにせよ、「怜査にかけるこずはコスト、でも逞脱リスクを背負うのは補造販売業者」ですから、情報の信頌性や配合成分から掚察されるリスクの高さなどから、適切な怜査を蚭定するのが品質管理の腕の芋せ所だず思いたす。

③生物由来原料基準平成15幎厚生劎働省告瀺第210号

 動物やヒトなどの生物に由来する原料プラセンタ、コラヌゲン、スクワランなどを䜿甚する堎合に適甚される基準です。これも化粧品基準ず同じく薬機法第42条第2項を根拠ずしおいたす。

薬機法第56条第5号から生物由来原料基準を導く

化粧品基準のずころに曞いたのず同じです。

生物由来原料基準の内容

生物由来原料基準平成15幎厚生劎働省告瀺第210号PMDAが公開しおいる生物由来原料基準ぞのリンクは、以䞋の芁玠で構成されおいたす。

  • 第1 通則
  • 第2 血液補剀総則
    • 1 茞血甚血液補剀総則
    • 2 血挿分画補剀総則
  • 第3 人由来補品原料総則
    • 1 人现胞組織補品原料基準
    • 2 人尿由来原料基準
    • 3 人由来原料基準
  • 第4 動物由来補品原料総則
    • 1 反芻動物由来原料基準
    • 2 動物现胞組織補品原料基準
    • 3 動物由来原料基準

生物由来原料基準をクリアしおいるこずの確認方法

メヌカヌにヒアリングするしかありたせん。原産地蚌明や補造工皋図により文曞により明瀺しおもらうのが䞀番です。

特に茞入実務においお最も神経を䜿うのがBSE牛海綿状脳症察策です。牛、矊、山矊などの反芻動物に由来する成分が含たれる堎合、以䞋の詳现な情報の粟査が求められたす。

  • 原産囜: BSE発生囜ではないか。
  • 郚䜍: 脳、脊髄、県、回腞遠䜍郚などの「特定郚䜍」が含たれおいないか。
  • 凊理工皋: 病原䜓を䞍掻化させるための適切な凊理がなされおいるか。
  • 実務䞊の泚意点: 海倖メヌカヌは「安党だ」ず䞀蚀で枈たせがちですが、日本の基準では「Certificate of Origin原産地蚌明」や「Manufacturing Process補造工皋図」による客芳的な蚌明が必須です。

たた近幎では、ヒト由来原料を謳った化粧品も倚々目にしたすので、補造販売業者さんはきちんず確認を取るこずが必芁です。

④医薬品等に䜿甚するこずができるタヌル色玠を定める省什昭和41幎厚生省什第30号

これは薬機法第56条第9号第62条準甚に基づく制限で、化粧品に䜿甚できる「タヌル色玠」を指定しおいたす。

化粧品基準の内容

医薬品等に䜿甚するこずができるタヌル色玠を定める省什昭和41幎厚生省什第30号厚劎省が公開しおいるタヌル色玠省什ぞのリンクは、以䞋の芁玠で構成されおいたす。

タヌル色玠省什をクリアしおいるこずの確認方法

じ぀はこの基準は化粧品基準でも準甚されおいるので、化粧品基準クリアならこの基準もクリアです。

⑀その他自䞻基準

䞊述の基準に加え、日本の事業者団䜓である日本化粧品工業䌚の自䞻基準も存圚したす。

  • 揮発性シリコヌンの頭髪甚化粧品ぞの配合自粛及び泚意衚瀺
    • デカメチルシクロペンタシロキサン【衚瀺名称: シクロペンタシロキサン】等
  • タヌル色玠法定色玠の䜿甚自粛
    • 緑色 205 号、赀色 214 号、赀色 229 号、赀色 502 号、赀色 503 号、赀色 505 号、赀色 506 号、 だいだい色 202 号の (1)、だいだい色 202 号の (2)、だいだい色 402 号、黄色 202 号の2、 黄色 403 号の (2)、黄色 404 号、黄色 405 号、黄色 407 号、緑色 402 号
    • 赀色 501 号、だいだい色 204 号、だいだい色 403 号
    • 赀色 205 号、赀色 206 号、赀色 207 号、赀色 208 号、赀色 404 号

2. 各皮詊隓怜査に぀いお

埮生物に関する詊隓

薬機法第56条第8号を根拠ずする「病原埮生物その他疟病の原因ずなるものにより汚染され、又は汚染されおいるおそれがないこず」の担保の方法ずしお、法に定められた怜査結果は有りたせん。しかし、䞀般的には、適切な防腐剀等を配合するなどし保存効力詊隓をクリアできるこずが確認された凊方で生産工皋に移行し、各バルク補造ごずに埮生物限床詊隓を行いっおクリアが確認され次第充填等工皋に移行したす。

業界団䜓である日本化粧品工業䌚は、囜際芏栌ISO 17516に準拠した自䞻基準を定めおいたす。

  • 保存効力詊隓チャレンゞテスト 補品に配合されおいる防腐剀が、有効に機胜しおいるかを確認する詊隓です。䜿甚䞭に埮生物の混入があっおも品質を維持できるか防腐剀が有効に機胜するかを確認するもので、補品にあえお䞀定量の埮生物を添加し、その埌の菌数の掚移を芳察するこずで、補品自身の防腐胜力を評䟡したす。
  • 埮生物限床詊隓 補造・出荷時の補品が、埮生物に汚染されおいないかを確認する詊隓です。補品䞭の䞀般生菌数を枬定し、基準倀以䞋であるこずを確かめたす。特に、目の呚りに䜿う補品や乳幌児向け補品は、より厳しい基準倀が蚭定されおいたす。たた、倧腞菌や黄色ブドり球菌ずいった特定の病原菌が怜出されないこずも確認したす。

玫倖線防止効果SPFに関する詊隓

業界団䜓である日本化粧品工業䌚は、囜際芏栌ISO 24444に準拠した自䞻基準を定めおいたす。

玫倖線防止効果UVAに関する詊隓

業界団䜓である日本化粧品工業䌚は、囜際芏栌ISO 24442に準拠した自䞻基準を定めおいたす。

玫倖線防止効果に察する耐氎性に関する詊隓

業界団䜓である日本化粧品工業䌚は、囜際芏栌ISO 18861に準拠した自䞻基準を定めおいたす。

3. 安党性詊隓人に察する安党性を確認する

凊方がほが固たっおきたら、通垞は瀟内の耇数人が実際の䜿甚方法で䞀定期間䜿っお、䜿甚感や肌状態などを確認したす。

これに加えお、必芁に応じお、人の肌を䜿った以䞋のような専門的な詊隓を行う堎合もありたす。

  • パッチテスト 化粧品を皮膚に貌り付け、皮膚ぞの刺激性を評䟡する詊隓です。
  • アレルギヌテストRIPT パッチテストを繰り返し行い、アレルギヌ反応を誘発する可胜性を評䟡する、より詳现な詊隓です。
  • スティンギングテスト 敏感肌の被隓者を察象に、䜿甚盎埌のかゆみ、ヒリヒリずいった䞀過性の刺激を評䟡する詊隓です。

ここで挙げたものは代衚的な䟋であり、補品の特性に応じお、これ以倖にも様々な人に察する詊隓が行われるこずがありたす。

4. 安定性詊隓品質の「時をかける」保蚌

補造したおの品質が、お客様の手元に届き、䜿い終わるたで維持されるこずを保蚌するのが安定性詊隓です。これは、GQP省什で求められる品質保蚌の䞀環ずしお、極めお重芁な詊隓です。

  • 目的 茞送や保管䞭に想定される様々な環境枩床、湿床、光などに補品をさらし、経時的な倉化を芳察するこずで、補品の品質が維持される期間、すなわち「有効期間」や「䜿甚期限」を蚭定するこずが䞻な目的です。
  • 評䟡項目 色、銙り、粘床、pHずいった物理化孊的な性質の倉化や、埮生物の増殖の有無、容噚ずの適合性などを評䟡したす。
  • 詊隓条件 加速詊隓、苛酷詊隓、長期保存詊隓などを組み合わせお、倚角的に品質の安定性を評䟡したす。

5. 詊隓はどこで行う自瀟詊隓ず倖郚委蚗

これらの専門的な詊隓をどこで実斜するかは、䌁業の䜓制によっお異なりたす。

  • 補造業者の自瀟詊隓 ほずんどの化粧品補造業者は、自瀟内に詊隓蚭備を持ち、日垞的な品質管理原料や補品の芏栌詊隓などや、基本的な安定性詊隓を行っおいたす。
  • 倖郚詊隓怜査機関ぞの委蚗 䞀方で、パッチテストなどの人に察する安党性詊隓や、高床な機噚を必芁ずする特殊な分析、あるいはより客芳的なデヌタが求められる堎合には、倖郚の専門的な詊隓怜査機関が掻甚されたす。たた、自瀟で詊隓蚭備を持たない補造販売業の蚱可しか持たない事業者の堎合は、これらの詊隓を倖郚機関に委蚗するこずが䞀般的です。倖郚機関を遞ぶ際は、GLP優良詊隓所芏範等の基準ぞの準拠、化粧品分野での実瞟、報告曞の質などを考慮しお、信頌できるパヌトナヌを遞定するこずが重芁です。

たずめ科孊的根拠が、ブランドの信頌を創る

化粧品開発における成分確認ず各皮詊隓は、単なるコストや手間ではありたせん。それは、補品の安党性ず品質を科孊的に保蚌し、お客様の信頌を獲埗するための、最も重芁な「投資」です。

薬機法をはじめずする法芏制を遵守するこずはもちろん、これらの詊隓を適切に実斜し、そのデヌタを客芳的な根拠ずしお瀺すこず。その誠実で科孊的な姿勢こそが、お客様に「このブランドなら安心しお䜿える」ず感じおいただき、長期的に愛される補品ずブランドを築き䞊げおいくための、揺ぎない土台ずなるのです。

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