ご相談流れ・本人確認

お申し込みの流れ、及び、ご本人確認の方法についてお伝えします。

ご相談の流れ

1.お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。細かなことはこちらからお伺いしますので、ざっくりでOK!
※「御社が何をやりたいのか」をお伝えください。どの許認可が必要なのかを特定なさる必要はございません。

2−3営業日以内に連絡を差し上げます。
その後、メール等で必要事項の確認をさせていただき、必要であれば面談(対面又はWeb)をご予約いただきます。
2.面談
対面又はWebにて面談(30分〜1時間)を実施します。
面談後、必要な場合お見積書を提示いたします。
3.ご依頼、着手金
当方の説明、提案、報酬お見積りにご納得いただいてから、依頼をお申し込みください。
下記4事項が満たされたことを弊所で確認いたしましたら、弊所より業務開始のお知らせをいたします。その後業務開始となります。
□1.依頼申込書が弊所に到達する
□2.本人確認の完了(本人確認については、本ページ下部参照)
□3.依頼達成に必要な情報のご提供をいただく
□4.着手金のご入金を弊所が確認(着手金の取り決めある場合のみ)
4.業務完了
業務完了後は、速やかにお客様にその旨報告差し上げます。
その後は、報酬の残金のお支払をお願いいたします。
お預かりしていた書類をご返却いたします。

本人確認

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」により、行政書士は「特定事業者」と規定され、「特定受任行為の代理等」にあたる一定の業務について本人確認、本人確認記録及び取引記録の作成並びに記録の保存の義務を負うこととなりました。弊事務所では、「特定受任行為の代理等」にあたらないご依頼につきましても、専門家責任に基づき本人確認をさせていただいております。お客様にはご理解とご協力をお願いいたします。

必要となる本人確認資料は、お申し込み担当者により異なります。まず下表をご確認ください。

クリックすると新しいタブで拡大表示が見られます
  • ここで「代表権者」とは、法人について代表権を有する、又は有すると認められる名称を法人から付されている方のことを指します。
    • 具体例:代表取締役、代表取締役の定めのない株式会社の取締役、代表社員、又は社長・副社長その他法人の代表権を有すると認められる名称(専務、常務等)を付された取締役の方
  • ここで「代理権者」とは、弊所へのお申し込み内容にかかる営業所(本店又は支店等)の営業の主任者であることを示す名称を法人から付されている従業員の方を指します。
    • 具体例:支配人、支社長、支店長、所長、工場長、その他営業の主任者であると認められる名称を法人から付された従業員の方
  • ここで「従業員(決裁権を持つ)」とは、法人の従業員の方で、弊所へのお申込内容にかかる決裁権を法人から委任されている方を指します。執行役員、部長、課長、係長などの肩書きによって判断することができません。
  • ここで「任意代理人」とは、当該法人の代表者、代理権者又は従業員(決裁権を持つ)が、任意で指名した代理人を指します。

①法人の本人確認

以下のいずれかの方法で、「名称」および「本店または主たる事業所の所在地」を確認させていただきます。弊所では1のご対応をいただくことが多いです。

  1. 法人の登記事項証明書にて確認(お客様よりご提示又は弊所で入手(実費請求))
  2. 法人の印鑑証明書にて確認
  3. その他、官公庁から発行又は発給された書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものにて確認
  4. お客様が外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人)の場合、上記のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類であって、本人特定事項の記載のあるものにて確認
  5. その他法人本人確認書類(その写しを含む。)の送付を受け、委任契約書等を弊所より送付

②個人の実在確認

個人として実在していること、面談者と証明された人物が一致することの2点を確認します。弊所では面談時に1のご対応をいただくことが多いです。

  1. 官公庁発行の公的証明書(顔写真・氏名・住所・生年月日の記載あるもの)を確認させていただき、面談時のお顔と証明書の顔写真との一致を確認させていただく。
  2. 顔写真付きの公的証明書がない場合は、以下のいずれかの方法で確認をします。
    • 公的証明書(顔写真なし)を2点提示
    • 公的証明書(顔写真なし)の1点提示+弊所より弊所より郵便物送付による所在確認

公的証明書の例

運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号は見せないでください)、印鑑証明書、住基カード、国民年金手帳、在留カード、戸籍謄抄本、特別永住者証明書等

③お申し込み担当者様の依頼権限の確認

以下のいずれかの方法で、弊所への依頼権限の確認をさせていただいております。弊所では1か2のご対応をいただくことが多いです。

  1. 「法人の登記事項証明書」等により、代表権を有する役員等として登記されていることを確認させていただく
  2. 委任状、その他の「この人が、この法人のために、この依頼事項に関する代表権又は代理権を持つあるいは委任を受けている」旨を証する書面を確認させていただく
  3. 法人の本店・主たる事務所・営業所等に、弊事務所より電話をかける等して、「この人が、この法人のために、このお申し込み事項に関する代表権又は代理権を持つあるいは委任を受けている」旨を確認させていただく
  4. その他、お申し込みを行っている方が法人のために当該取引の任に当たっていることが明らかである情報をご提示いただく

④依頼意思の確認

弊所にご依頼される事務の内容を確認いたします。
弊所では原則としてお申し込みの前に面談を経てお見積り書を提示しており、それに紐づけてお申し込みいただくことで、「その内容で弊所にお申し込みいただく意思」を確認させていただいております。

留意事項

  • 確認書類は、有効期間の記載があるものについては有効期間内のもの、有効期間の記載がないものは、発行から6ヵ月以内のものに限ります。
  • 任意代理人の方からのお申し込みの場合には、法人様にも本人確認をさせていただきます(つまり任意代理人について①〜④、法人についても①〜④を必要といたします)。

お気軽にご相談ください。

・初回相談は無料です。
・行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
・フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。